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タクシー利用券(地域交通利用料金補助事業)

稲敷市では地域公共交通の利便性を図るため、自動車が利用できない市民の方を対象に、タクシーの乗車運賃を助成しています。

利用対象者

稲敷市に住所をもつ、自動車運転免許証を持っていない方または自動車を所有していない方のうち、下記1~4のいずれかに該当する方が利用できます。

  1. 満65歳以上の方(※基準日:当該年度の4月2日)
  2. 障害者手帳や、療育手帳、指定難病特定医療受給者証等を所持している方
  3. 妊産婦の方
  4. 上記以外の理由で移動が困難な状況の方(※担当者までご相談ください。)   

利用方法

  1. 登録・申請
    産業振興課(市役所本庁舎)、東支所、新利根公民館、桜川公民館で申請書を記入。
    ・申請する際には、身分を証明できるものを提示してください。
    ・代理の方(ご家族、担当ケアマネ等の身分を証明できる方)でも申請可能です。
  2. 利用券交付
    月4枚×申請月から3月までの利用券を交付いたします。
    本人または同一世帯の方が産業振興課で申請した場合、その場でタクシー利用券を交付いたします。
    代理申請または東支所、新利根公民館、桜川公民館で申請した場合、本人あてに郵送いたします。
  3. タクシー利用
    タクシー利用券が使えるタクシー会社(ページ下部記載)をご利用ください。
  4. 利用券使用
    目的地に到着して料金を支払う時に、タクシー利用券を運転手へお渡しください。

利用券について

  • 1回乗車につき、利用券は1枚のみ使用できます。(相乗りの場合もタクシー1台につき1枚のみ)
  • 利用券は本人のみ利用できます。(家族や他人への譲渡不可)
  • 1回の乗車ごとに最大3,000円を助成します。自己負担額については下記一覧表のとおりです。
     ※往復する場合、片道で1枚ずつ使用することが可能です。

乗車料金(タクシー料金)

利用者の自己負担額

500円 ~ 1,000円 以下

500円

1,001円 ~ 2,000円 以下

1,000円

2,001円 ~ 3,000円 以下

1,500円

3,001円 ~ 4,000円 以下

2,000円

4,001円 ~ 5,000円 以下

2,500円

5,001円 ~ 6,000円 以下

3,000円

6,001円 以上

乗車料金より 3,000円 を差し引いた額

利用できる区間

乗降車場所のいずれかが稲敷市内であること。

タクシー券が利用できる区間

利用券が利用できるタクシー会社

タクシー会社 電話番号 利用できるエリア
市内⇔市内 市内⇔市外どこでも 市内⇔鹿行地区
※1
市内⇔千葉県北総地区 ※2
江戸崎合同ハイヤー 029-892-2031
霞ケ浦交通 029-892-6107
大利根タクシー 0297-87-2194
金江津タクシー 0297-86-2597
神崎交通(香取市) 0478-72-3030 × × ×
都市交通(成田市) 0120-07-1258 × × ×

注意事項

※1…鹿行地区とは、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市です。

※2…千葉県北総地区とは、香取市、成田市、佐倉市、八街市、印西市、白井市、富里市、神崎町、多古町、東庄町、酒々井町、栄町、芝山町です。

タクシーは法律の制限により、乗降できるエリアが限定されています。行き先などにより、配車・乗車を断られる場合があります。

法律に違反する利用を強要した場合、不正利用(譲渡等)が確認された場合は、タクシー券の没収や翌年度以降の交付停止などの措置を取らざるを得ませんので、ご留意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 公共交通担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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