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くらしの情報

特定建設作業の届出制度(騒音・振動)

特定建設作業の届出について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、騒音規制法、振動規制法、及び茨城県生活環境の保全等に関する条例で定めたものをいいます。

指定地域内(稲敷市内の工業専用地域を除く全域)で特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、騒音規制法、振動規制法に基づく届出が必要です。それ以外の地域(工業専用地域)で、特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要です。いずれも、規制基準を遵守するよう義務付けられていますので注意してください。

ただし、1日で終了する作業については届出の必要はありません。

 

特定建設作業の規制基準は以下の資料等をご参照ください。

稲敷市内における特定建設作業に係る規制基準(騒音)

稲敷市内における特定建設作業に係る規制基準(振動)

届出様式

添付書類

  1. 建設作業付近の見取り図
  2. 工事工程表 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概略を示したもの
  3. 使用する重機等の概要がわかるもの(カタログ等)

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

提出部数

2部(1部控えとして返却します)

提出期限

いずれの届出も作業開始の7日前まで

届出が必要な特定建設作業一覧

騒音規制法に規定する特定建設作業

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法に規定する特定建設作業

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけん及び圧力式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

関連資料

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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