不妊治療(先進医療)費助成事業
医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を組み合わせて不妊治療を受け、令和7年10月1日以降に治療が終了した方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成します。
先進医療とは
助成の対象となる治療
先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
子宮内膜刺激術(SEET法)
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
子宮内膜受容能検査1(ERA)
子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
二段階胚移植術
タクロリムス投与療法
膜構造を用いた生理学的精子選択術
着床前胚異数性検査1
着床前胚異数性検査2
PICSI
- タイムラプス
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
- SEET法
- 子宮内膜受容能検査(ERA)
- 子宮内膜スクラッチ
- IMSI
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内膜受容期検査(ERPeak)
- 二段階胚移植法
- 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
※生殖補助医療と組み合わせず、先進医療単独で治療を行った場[PDF形式/136.28KB]合は助成の対象にはなりません。
※医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療は、助成の対象になりません。
令和7年10月1日以降に終了した治療が対象です。
助成を受けることのできる方
- 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の可能性が極めて少ないと医師に診断され、医療保険適用の生殖補助医療と医療保険適用外の先進医療を組み合わせて治療を行い、令和7年10月1日以降に治療を終えた方
- 治療開始日および申請日時点で、法律上の婚姻をしているまたは事実婚である
- 治療開始日から申請日までの間、夫婦双方が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に1年以上記録されていること
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 夫婦双方が、申請日から1年以上当市に定住する意思があること
- 市税等を滞納していないこと
- 他の自治体で助成を受けていないこと
助成回数
医療保険の回数に準じ、初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回ま助成額上限
「1回の治療」とは
医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療及び先進医療の実施の一連の過程を1回の治療とします。
申請期限
※「治療終了日」とは
妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。主治医にご確認ください。
申請に必要な書類等
(1)稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDF形式]
(2)稲敷市不妊治療費(先進医療)受診等証明書(様式第2号)[PDF形式] ※医療機関で記入・作成してください。
(3)夫婦の住所及び夫婦であることを証する書類 ※公簿等により確認することができるときは、省略できます。
(4)医療機関が発行する治療に要した費用の領収書及び診療報酬明細書の原本
(5)市税に未納がないことを証明する書類 ※公簿等により確認することができるときは、省略できます。
(6)振込先が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
【事実婚関係の場合】以下の書類も併せてご提出ください。
・事実婚関係に関する申立書 [PDF形式]
☆申請に必要な様式は、こちらのページから印刷するほか、稲敷市健康増進課窓口でお渡しすることも可能です。
申請方法
上記の「申請時に必要な書類等」をご準備の上、下記のいずれかの方法で申請してください。
○稲敷市健康増進課(稲敷市役所 庁舎1階)
受付時間:平日(月~金)の8:30~17:15
○郵送
送付先:〒300-1595 稲敷市犬塚1570番地1
稲敷市役所健康増進課 母子保健担当 行 (※送料はご負担ください)
関連ファイルダウンロード
- 【様式1号】申請書PDF形式/152.72KB
- 【様式2号】受診等証明書PDF形式/136.28KB
- 事実婚申立書PDF形式/52.44KB

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問い合わせ先
- 2025年10月1日
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