国民健康保険の給付がされないもの
病気とみなされないもの
健康診断(人間ドック)、予防接種、美容整形、正常分娩、歯列矯正など、労災保険対象の病気やケガ、故意の犯罪行為や故意の事故による病気やケガなどです。
交通事故等の場合(第三者行為傷病届を提出)
交通事故や喧嘩など、第三者の行為により負傷した時の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
健康保険を使い治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」をすみやかに提出してください。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うことになりますので、後に、加害者側に損害賠償金として請求いたします。
また、自損事故の場合も届け出が必要です。
関連ファイルダウンロード
- 様式1-1_第三者行為による傷病届PDF形式/125.89KB
- 様式1-2_事故発生状況報告書PDF形式/134.79KB
- 様式1-3_同意書PDF形式/91.79KB
- 様式1-4_交通事故証明書入手不能理由書PDF形式/54.46KB
- 様式1-5_誓約書PDF形式/75.66KB
- 様式_委任状_マル福PDF形式/65.05KB
- 負傷原因報告書(自損事故)PDF形式/74.23KB
- 第三者様式一式ZIP形式/470.75KB

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問い合わせ先
- 2024年6月7日
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