戸籍に関する証明書の誤交付について
桜川公民館において、戸籍証明書の誤交付がありましたので、ご報告いたします。
事案概要
桜川公民館においてA様から申請のあった戸籍証明書の交付に際し、同姓同名の別人であるB様の戸籍証明書を誤って交付したものです。
経過
令和8年4月2日(木)
A様より戸籍証明書の請求があり交付。
令和8年4月13日(月)
A様より関係機関での手続中、「戸籍証明書に同姓同名別人(B様)の証明書1通が混在している。」との申出があり誤交付が判明しました。その後、誤って交付した戸籍証明書を市民窓口課職員が関係機関より回収しました。
原因
戸籍関係証明書発行システムにおいて対象者を検索する際、氏名検索の結果表示された複数の候補者の中から選択を誤ったことによるものです。また、出力された証明書と請求内容との突合確認が不十分であったことに加え、交付前の再確認においても誤りを見逃したほか、請求者本人に内容をご確認いただく手順が徹底されていなかったことが原因です。
市の対応
事案判明後、A様及びB様に対し経緯を説明のうえ謝罪を行いました。なお、B様の戸籍証明書については使用されておらず、二次的な情報漏えいがないことを確認しております。
再発防止策
(1) 証明書交付時における確認方法を見直し、複数人での読み合わせによる突合確認を実施するとともに、請求者本人に内容を確認していただく手順を徹底するなど、確認手順の厳格化を図ります。
(2) 個人情報の重要性について職員への再周知を行い、緊張感を持って業務を遂行するよう徹底します。
(3) チェック体制の強化として、氏名のみならず本籍・生年月日等の複数項目による確認を徹底します。
問い合わせ先
- 2026年4月16日
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