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稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 

稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例について

【令和8年9月1日施行】 

市内の豊かな自然環境や景観を守り、災害を未然に防ぐため、太陽光発電設備の設置や管理に関するルールを定める条例を施行します。

 条例の目的

太陽光発電設備の設置、管理、そして将来の撤去までの一連の流れに適切なルールを設けることで、事業者へ以下の取り組みを行うことを推進します。

  • 災害の発生防止:事業区域内での土砂崩れや雨水流出などのリスクを抑えます

  • 生活環境の保全:太陽光発電設備設置による地域の生活環境への影響を抑えます。

  • 地域社会との調和:事業者と地域住民・周辺関係者とのトラブル(反射光、雑草、騒音など)を未然に防ぎ、安全・安心な街づくりにつなげます

  • 事業終了後の適正な廃棄・処分:廃棄費用の確保や事業終了後の処分先等を事前協議にて確認し、将来にわたって事業地の適正な管理を促します。

対象となる太陽光発電設備(適用範囲)

  • 対象:発電出力が 10キロワット以上 の事業用太陽光発電設備

  • 対象外:建築物の屋根や屋上に設置されるもの(住宅の屋根用など)

⚠️ 土地の所有者のみなさまへのお願い 災害や景観悪化を招く恐れのある事業者には土地を貸さない・売却しないよう努めてください。また、万が一、事業者が設備を放置して撤去しない場合は、土地の所有者が撤去等の適切な措置を講じるよう努める必要があります

【重要】9月1日施行に伴う「経過措置」とスケジュールのご注意

施行に伴い、着工時期に応じて以下のような経過措置(特例)が設けられていますが、9月以降に着工を予定されている事業者は手続きのタイミングにご注意ください。お早めに環境課まで事前相談にお越しいただくようお願いいたします。

 

1.事前協議手続き等が免除されるケース(経過措置) 

  • (1) 9月1日の施行時点で、すでに現に着工している事業                                   

  • (2) 9月1日の施行時点で、茨城県太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの事業概要書を提出している事業
  • (3)9月1日の施行日から「60日以内」(10月31日まで)に着工する事業

    ➡ 上記に当てはまる場合は本条例の手続き(事前協議・実施協議など)は原則として対象外(適用されません)となります。ただし、必要に応じて説明会の開催や事前周知措置のお願いをする場合がございます。

  • ➡(1)、(3)の場合には、茨城県太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの事業概要書のご提出をお願いいたします。

2. 【要注意】11月1日以降に着工予定の事業(経過措置の対象外)

施行日から61日以後に着工する事業(11月1日以降の着工)については、事前協議手続きが適用されます。

⚠️ 例:11月1日(日)に着工を予定している場合

この場合、経過措置の対象外となるため、着工の60日前(9月2日まで)に現地へ告知看板を設置し、速やかに「事前協議」を実施する必要があります。

着工予定日 経過措置(免除)の有無 着工前看板の設置期限
〜 10月31日(土)(施行後60日以内) あり(事前協議・住民説明会・実施協議は適用除外) 不要
11月1日(日)(施行後61日以降) なし(事前協議・住民説明会・実施協議必要)

9月2日(水)まで

 

 

 着工から撤去までの手続きの流れ(フロー)

10kw以上の設備を設置する場合、事業者は以下のステップを踏む必要があります。市からの「実施協議終了通知」を受け取るまで、工事に着手することはできません

【ステップ 1】事前協議
 ▼ 事業計画事前協議書(様式第1号)を市に提出し、協議を行います。
 ▼ 市から「事前協議終了通知書」が交付されます(有効期限1年)。

【ステップ 2】告知看板の設置(着工の60日前まで) ▼ 規則に定められた内容を掲示してください。(規則第15条)

 

【ステップ 3】隣接住民・周辺関係者への説明
▼ 事業区域に隣接する住民がいる場合は説明会の開催前に設置事業についての理解を得ること。
▼ 発電出力に応じた範囲の住民等へ説明を行います。
50kw未満:事業区域の境界線から水平距離100m以内の範囲
  50kw以上:事業区域の境界線から水平距離300m以内の範囲
▼ 実施後、市へ説明報告書(様式第3号)を提出します。

 

【ステップ 4】実施協議(着工の30日前まで)
 ▼ 太陽光発電設備設置等計画書(様式第4号)を市に提出し、協議します。

 

【ステップ 5】実施協議の終了・着工 
 ▼ 市から実施協議終了通知後に工事の着工をお願いします。

 

【ステップ 6】工事完了・発電事業の開始 
 ▼ 工事が終わったら市に工事完了届出書(様式第8号)を提出。
 ▼ 発電を開始したら、速やかに発電事業開始届出書(様式第9号)を提出します。

 

【ステップ 7】適正な維持管理・事業終了時の撤去
 ▼ 稼働中は定期的な保守点検や除草をお願いします。
 ▼ 事業を廃止・終了したときは、速やかに設備を解体・撤去して適正処分をお願いします。

工事着工(着手)の定義

本条例において、「設置事業への着手(着工)」とは、太陽光パネルや架台の組み立て・設置工事だけでなく、「森林の伐採」や「土地の造成・土地の形質の変更」など、設備設置のために行う準備工事等を始めた時点を指します。

「着工」とみなされる行為の具体例

以下のような行為を開始した場合は、すべて「着工(着手)」したとみなされます。

  • ・発電用地の森林の伐採や樹木の引き抜き

  • ・土地の造成工事、切土・盛土、整地

  • ・進入路(道路)の造成や、工事用仮設資材の搬入

  • ・柵・フェンスの設置

発電事業の「抑制区域」について(規則別表第1)

特に自然環境や防災上の配慮が必要なエリアを「抑制区域」として指定します。市は、これらの区域を事業区域に含めないよう、協力を求めることができます。

※詳細は規則別表第1をご覧ください。

主な抑制区域の例 抑制する理由 

自然保護エリア


(特別保護地区、自然環境保全地域など)

優れた自然の景観や、貴重な動植物の生息地を保護するため。

優良農地エリア


(農用地区域、採草放牧地など)

太陽光設備への転用を抑え、優良な農地を確保するため。

防災・安全エリア


(砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域など)

崖崩れや土砂災害が発生した際、地域住民の生命・財産を脅かすリスクが特に高いため。

文化財エリア


(重要文化財、史跡名勝天然記念物の指定区域)

国民・市民共通の財産であり、復元不能な文化財を適切に保護するため。

事業者に求められる配慮事項 (規則別表第2等)

 1. 災害防止・安全確保に関する配慮(防災・構造)

 大雨や台風などの自然災害時における、周辺地域への二次被害(土砂流出や決壊など)を防ぐための配慮事項です。

  • ・傾斜地・法面の保護:切土・盛土を行う場合は、適切な擁壁等の設置により、大雨による崩壊や土砂流出を防止すること。

  • ・適切な排水計画:雨水排水は、降雨量等から想定される雨水が有効に処理できる対策を講じること。

  • ・架台及び基礎の強度確保:太陽光発電設備の設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく技術基準等を遵守するとともに、日本産業規格(JIS)に適合するものであること。

 2. 生活環境・地域住民への配慮(公害・トラブル防止)

  周辺住民の日常生活や健康、健全な生活環境を守るための配慮事項です。

  • ・反射光及び反射熱対策:太陽光パネルによる反射光が周辺住民の生活の妨げとならないように、設置位置の調整、パネル角度の調整その他必要な対策を講ずること。

  • ・騒音・振動の防止:工事を行う場合は、大型車両及び関係車両の通行並びに重機等の使用に伴う振動、騒音、粉塵等による被害を周辺に及ぼさないよう必要な措置を講じること。

  • ・防犯及び安全対策の徹底:太陽光発電設備内に事業関係者以外が安易に立ち入ることがないようフェンス等を設置すること。

  • 住宅隣接地等での配慮:住宅隣接地等では、生活環境、景観、防災等の点で特にトラブルが発生しやすいことから、事前に事業内容を十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講じること。

 

 3. 維持管理・廃止時の配慮(長期的運用の確保)

 事業開始から、将来的な撤去・廃棄に至るまで、事業者が責任を持って管理し続けるための基準です。

  • ・定期的な保守点検と除草管理:定期的な草刈り等による適切な管理を行うこと。除草剤を使用する場合は、周辺に飛散しないように万全の対策を講じること。

  • ・緊急時の連絡体制の明示:フェンス等の見やすい場所に、事業者及び保守管理責任者の氏名、名称、電話番号を記載した標識(看板)を設置すること。

  • ・撤去・廃棄費用の積立:事業終了後に設備が放置されることのないよう、解体・撤去及び適正処理に必要な費用を計画的に確保・積立てしておくこと。

  • ・損害賠償責任保険等への加入:事業中における事故等による他人の生命身体または財産に係る損害を填補するための保険に加入するよう努めること。災害等への損害を填補するための火災保険、地震保険等に加入するよう努めること。

 事業者に求められる「設計基準」(規則別表第3等)

事業を行うにあたり、事業者には以下の基準と管理体制が求められます。

1.設計の基準
  • ・緩衝帯の設置(規則別表第3):隣地境界、道路境界との間に一定のスペース(緩衝帯)を設ける必要があります。緩衝帯内にはパワーコンディショナー等の付属設備の設置はできません。

    • 敷地面積 3,000m2未満の場合幅 2m以上

    • 敷地面積 3,000m2以上10,000m2未満の場合幅 3m以上(面積に応じて段階的に設定)

  • ・雨水流出対策:雨水、排水又は湧水について隣接地又は道路への流出を防ぐ対策をすること(設置工事中も含む。)

  • ・フェンス等の設置:関係者以外が立ち入れないよう、高さ 1.2m以上の容易に取り外せないフェンスを設置すること

 

 勧告・是正処置

条例に従わない事業者に対しては、市は以下のような措置を講じることがあります。

  1. 指導・助言・勧告:届出を怠ったり、通知前に着工したり、撤去を行わない場合、市は事業者に対して是正するよう勧告します

  2. 氏名などの公表:正当な理由なく勧告に従わないときは、事業者の氏名・住所、勧告の内容を「市公式ホームページ」等で広く公表します

  3. 国や県への報告:公表後、その事実を国(経済産業省など)や茨城県に報告し、事業者への適切な対応を求めます

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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