後期高齢者医療制度
1 制度について
後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日に始まった、75歳以上の方などを対象とする医療制度です。
茨城県内のすべての市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が運営し、稲敷市は申請の受付や保険料の収納などの窓口業務を行います。
(1) 対象となる方
| 区分 | 加入する日 |
|---|---|
| 茨城県内にお住まいの75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日 |
| 65歳以上75歳未満で、一定の障害があると広域連合の認定を受けた方 | 認定を受けた日 |
※75歳以上の方は、加入の手続きは必要ありません。
2 医療機関を受診するとき
医療機関の窓口では、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
(1) 令和8年8月からの取扱い
令和7年度までマイナ保険証の利用の有無に関わらず、全員へ資格確認書を送付しておりましたが、令和8年8月1日から年齢とマイナ保険証の利用状況によって、お手元に届くものが異なります。
| 対象となる方 | 届くもの | 窓口で提示するもの |
|---|---|---|
| 85歳以上の方全員 | 資格確認書 | 資格確認書およびマイナ保険証 |
| 84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用している方 | 資格情報のお知らせ | マイナ保険証 |
| 84歳以下で、上記以外の方 | 資格確認書 | 資格確認書 |
※年齢は令和8年8月1日時点で判定します。
「マイナ保険証を普段から利用している方」とは
次の2つの条件をどちらも満たす方です。
- 過去1年間に6回以上マイナ保険証を利用した方
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用した方
ご注意ください
- 「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。 マイナ保険証と一緒にお使いください。
- 医療機関のカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が読み取れない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診できます。
- マイナンバーカードの紛失や有効期限切れなどでマイナ保険証が使えなくなった場合は、申請により資格確認書を交付します。保険年金課へお問い合わせください。
(2) 資格確認書・資格情報のお知らせの交付・更新
- 交付の対象となる方には、申請不要で郵送します。
- 毎年7月に、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
- 新たに75歳になる方には、誕生月の前月中に郵送します。
(3) 窓口での自己負担割合
窓口でお支払いいただく金額の割合は、所得に応じて次のとおりです。
| 区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 一般の方 | 1割 |
| 一定以上の所得がある方 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
※負担割合は、同じ世帯の被保険者の所得・収入をもとに判定します。
※判定基準の詳細は医療機関などにかかるときの自己負担割合(茨城県後期高齢者医療広域連合)をご覧ください。
3 保険料について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。国民健康保険のような世帯単位ではなく、被保険者一人ごとに計算されます。
保険料率は広域連合が2年ごとに決定するため、茨城県内であればどの市町村にお住まいでも同じ料率です。
(1) 令和8・9年度の保険料率
令和8年度から子育て施策の拡充に充てるため「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を従来の保険料(医療分)とあわせて、納付いただくことになりました。
子ども・子育て支援金制度とは
社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世代を全世代・全経済主体が支える新しい仕組みです。支援金は、少子化対策を促進するために「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」等の様々な施策に充てられます。
| 区分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 49,500円 | 9.32% | 850,000円 |
| 子ども分 | 1,400円 | 0.28% | 21,000円 |
※令和9年度の子ども分の保険料率は、変更となる場合があります。
(2) 保険料の計算方法
年間保険料は、医療分と子ども分をそれぞれ計算し、合計した額です。
年間保険料 = 医療分 + 子ども分
【医 療 分】 49,500円 +(賦課のもととなる金額 × 9.32%)
【子ども分】 1,400円 +(賦課のもととなる金額 × 0.28%)
- 医療分・子ども分は、それぞれ100円未満を切り捨てて計算します。
- 医療分は年額85万円、子ども分は年額2万1千円が上限です。
- 年度の途中で75歳になった方などは、加入した月から月割りで計算します。
賦課のもととなる金額 = 前年の総所得金額等 − 基礎控除額
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
※総所得金額等には、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含みません。
※保険料額は、7月中旬ごろに送付する「保険料額決定通知書」でお知らせします。
(3) 所得の低い方の軽減
世帯の所得が一定額以下の場合、均等割額が軽減されます。申請は不要です。
| 世帯(世帯主+被保険者全員)の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 | 医療分の均等割額 | 子ども分の均等割額 |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | 7割 (医療分は7.2割) |
13,860円 | 420円 |
| 上記+「31万円×被保険者数」 以下 | 5割 | 24,750円 | 700円 |
| 上記+「57万円×被保険者数」 以下 | 2割 | 39,600円 | 1,120円 |
- 軽減の判定は、同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得を合計して行います。
- 判定は毎年4月1日(年度途中に加入した場合は資格取得日)現在の世帯状況で行います。
- 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金等控除(年金収入330万円未満の場合110万円)を差し引き、65歳以上の方はさらに15万円を差し引いた額で判定します。
- 令和8・9年度は、7割軽減の方の医療分についてさらに0.2割分が軽減されます。
(4) 会社などの健康保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
- 国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象外です。
- 所得の低い方の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。
- 手続きについては、保険年金課へお問い合わせください。
(5) 保険料の納め方
| 納付方法 | 対象となる方 |
|---|---|
| 特別徴収(年金からの差引き) | 年金の年額が18万円以上の方など |
| 普通徴収(納付書・口座振替) | 特別徴収の対象とならない方、年度途中に加入した方など |
次の場合は、年金からの差引きにはならず、納付書または口座振替でのお支払いになります。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、1回に受け取る年金額(2か月分)の2分の1を超える場合
例:2か月分の年金が20万円の方は、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が10万円を超えると、年金からの差引きにはなりません。
詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
【茨城県後期高齢者医療広域連合】 http://www.kouiki-ibaraki.jp/
問い合わせ先
- 2026年9月3日
- 印刷する