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国民年金保険料の育児免除制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

国民年金保険料の育児免除制度

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

※育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

※育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

 

1.対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

 

2.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。

※制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度時点で1歳未満の場合は産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

※制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度時点で1歳未満の場合は令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

 

3.申請手続き

マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)をご準備の上、育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

紙による届出の場合

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。

電子申請の場合

令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから電子申請できます。

※産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

※親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)や養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合、特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合、当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合は、「被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類」が別途必要となりますので、下記問い合わせ先まで事前にご確認をお願いいたします。

 

4.育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。


※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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