下水道使用料について
下水道使用料は、基本料金+超過料金の合計に消費税を加算した金額となります。
料金表
下水道使用料(1か月につき) | ||
---|---|---|
区分 | 料金(税込) | |
基本料金(~10m3) |
江戸崎、桜川、東地区 1,650円 |
新利根地区 1,430円 |
超過料金(10m3~30m3) | 143円 | |
超過料金(30m3~50m3) | 154円 | |
超過料金(50m3~100m3) | 165円 | |
超過料金(100m3~) | 176円 | |
一時使用汚水(1m3当たり) |
220円 |
使用水量
使用水量を検針した日から、次の検針の日までを1か月分の使用水量とします。
- 水道水を使用している場合:水道メーターで検針した水量を下水道の使用水量とします。
- 井戸水を使用している場合:使用水量は1ヶ月あたり一人6m3を使用したものとします。(「認定水量」といいます。)
- 水道水と井戸水を併用している場合:水道の使用水量と認定水量を比較して、多い方で計算します。
下水道料金の計算例(一般家庭の場合)
- 水道水を使用している場合
【例】1か月に36m³使用した場合
水量 | 江戸崎、桜川、東地区 | 新利根地区 | |
---|---|---|---|
基本料金(~10m3) | 10m3 | 1,650円 | 1,430円 |
超過料金(10m3~30m3) | 143円×20m3 | 2,860円 | |
超過料金(30m3~50m3) | 154円× 6m3 | 924円 | |
合計(税込) | 36m3 | 5,434円 | 5,214円 |
- 井戸水を使用している場合
【例】使用人数が2人の場合
2人 × 6m³=12m³で計算します。
水量 | 江戸崎、桜川、東地区 | 新利根地区 | |
---|---|---|---|
基本料金(~10m3) | 10m3 | 1,650円 | 1,430円 |
超過料金(10m3~30m3) | 143円×2m3 | 286円 | |
合計(税込) | 12m3 | 1,936円 | 1,716円 |
- 水道水と井戸水を併用している場合
水道の使用水量と認定水量を比較して、多い方で計算します。
【例】使用人数が2人の場合
例(1) 水道使用水量:20m³ > 認定水量:12m³
水道使用水量の20m³で請求します。
例(2) 水道使用水量:9m³ < 認定水量:12m³
認定水量の12m³で請求します。
関連ファイルダウンロード
- ◎江戸崎・桜川・東地区料金早見表(税込表示)PDF形式/80.77KB
- ◎新利根地区料金早見表(税込表示)PDF形式/80.78KB
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- 2024年4月16日
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