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下水道使用料について

下水道使用料は、基本料金+超過料金の合計に消費税を加算した金額となります。

料金表

下水道使用料(1か月につき)
区分 料金(税込)

基本料金(~10m3

江戸崎、桜川、東地区
(流域関連公共下水道の区域以外)

1,650円

新利根地区
(流域関連公共下水道の区域)

1,430円

超過料金(10m3~30m3 143円
超過料金(30m3~50m3 154円
超過料金(50m3~100m3 165円
超過料金(100m3~) 176円

一時使用汚水(1m3当たり)

220円

 

使用水量

使用水量を検針した日から、次の検針の日までを1か月分の使用水量とします。

  • 水道水を使用している場合:水道メーターで検針した水量を下水道の使用水量とします。
  • 井戸水を使用している場合:使用水量は1ヶ月あたり一人6m3を使用したものとします。(「認定水量」といいます。)
  • 水道水と井戸水を併用している場合:水道の使用水量と認定水量を比較して、多い方で計算します。

 

下水道料金の計算例(一般家庭の場合)

 

  • 水道水を使用している場合

【例】1か月に36m³使用した場合

  水量 江戸崎、桜川、東地区 新利根地区
基本料金(~10m3 10m3 1,650円 1,430円
超過料金(10m3~30m3 143円×20m3 2,860円
超過料金(30m3~50m3 154円× 6m3 924円
合計(税込) 36m3 5,434円 5,214円

 

 

  • 井戸水を使用している場合

【例】使用人数が2人の場合

   2人 × 6m³=12m³で計算します。

  水量 江戸崎、桜川、東地区 新利根地区
基本料金(~10m3 10m3 1,650円 1,430円
超過料金(10m3~30m3 143円×2m3 286円
合計(税込) 12m3 1,936円 1,716円

 

  • 水道水と井戸水を併用している場合

水道の使用水量と認定水量を比較して、多い方で計算します。

【例】使用人数が2人の場合

 例(1) 水道使用水量:20m³ > 認定水量:12m³
    水道使用水量の20m³で請求します。

 例(2) 水道使用水量:9m³  認定水量:12m³
    認定水量の12m³で請求します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒300-0500 稲敷市荒沼9-2

電話番号:029-892-2000(代表)

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