認定農業者に対する支援制度
経営規模拡大のための支援
認定農業者が農地の拡大や団地化をしやすいように、各市町村の農業委員会が農地の利用調整を行います。(農業経営基盤強化促進法第13条)
機械・施設等の整備に対する補助事業
- 経営体育成支援事業は、人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体等が、融資を受け農業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営展開を支援します。
- この他にも、国や県による農業機械・施設の整備に対する各種補助事業はさまざまありますが、認定農業者などの意欲の高い農業者に重点的に実施することにしています。
経営相談・各種研修による支援
各市町村や県の担い手育成総合支援協議会が、経営改善のための各種研修会や情報の提供、民間専門家による個別の経営コンサルティングを行い、経営改善を図ろうとする認定農業者を強力にバックアップしています。
税制の特例による支援(割増償却制度)
認定農業者が経営規模を一定以上拡大すると、機械、施設、大家畜などの減価償却費を普通に計算した金額(法定償却額)より割増して経費に計上(割増率20%、新規就農の場合30%)でき、所得税、法人税の軽減が出来ます。
農業者年金の助成
認定農業者のような意欲ある担い手に対しては、その申し出により保険料(2万円)に対して最大5割の手厚い政策支援(国庫補助)があります。
要件 | 自己負担保険料額(政策支援額) | 政策支援期間 | ||
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1.昭和22年1月2日以降の生まれであること (政策支援額) 2.旧制度と新制度を通算して20年以上の保険料納付が見込まれること。 3.農業所得が900万円以下であること |
35歳未満 | 35歳以上 | 35歳未満 | 35歳以上 |
A.認定農業者で青色申告者 | 10,000円(10,000円) | 14,000円(6,000円) | 用件を満たす 全期 |
10年間 通算で 最大20年間 |
B.「A」と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は直系卑属通算で最大 | ||||
C.認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 14,000円(6,000円) | 16,000円(4,000円) | ||
D.35歳未満の後継者で35歳までに「A」になることを約束した者 | - | - | 10年以内 | - |
問い合わせ先
- 2022年11月2日
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