市政情報

男女共同参画社会とは

男女共同参画社会とは

男女がお互いに人権を尊重し合い、家庭、地域、職場などあらゆる分野で、性別にとらわれることなく「自分らしく」個性と能力を十分に発揮でき、責任も担い合い、すべての人がいきいきと暮らせる社会です。
「参加」は仲間として加わることですが、「参画」はものごとの計画や決定の段階から自らの意思で参加し、意見を出し合い、責任も担い合うという主体的で積極的な態度や行動をいいます。

なぜ必要?男女共同参画社会づくり

私たちの国の憲法には個人の尊重、法の下の平等がうたわれており、男女平等の実現に向けて、いろいろな施策が取り組まれてきました。
しかし、大事な意思決定の場に女性が加われなかったり、男女間の不平等を感じたりすることもまだまだ多いようです。
また、急速な少子高齢化など私たちの生活をめぐる状況が変化している中で、「男は仕事、女は家庭」といったような性別による固定的な役割分担にとらわれずに、職場、地域、家庭、学校で、それぞれの個性と能力を発揮できるような社会作りが必要となっています。

男女共同参画社会基本法とは

国では、このような男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国の最重要課題として位置づけ、平成11年6月に「男女共同参画基本法」を制定、施行しました。
この法律では基本理念として次の5つを挙げています。

1.男女の人権の尊重
  男女とも個人としての人権が大切にされる

2.社会における制度又は慣行についての配慮
  固定的な性別役割分担意識にとらわれず制度や慣行を見直す

3.政策等の立案及び決定への共同参画
  
国や自治体、民間を問わず、政策・方針の立案や決定は男女が共同して行う

4.家庭生活における活動と他の活動の両立
  どのような活動も家庭生活との両立をめざす

5.国際的協調
  国際的に連携して取り組む [参考]⇒内閣府男女共同参画局
  また、茨城県も13年4月に「茨城県男女共同参画推進条例」を制定、施行し、男女共同参画社会の実現を目指して、県、県民、事業者等が連携し、一体となって取り組むこととしています。 [参考]⇒茨城県女性活躍・県民協働課

稲敷市における男女共同参画社会の実現

男女が対等な立場から社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保し、政治的・経済的・社会的及び文化的利益を享受することができる社会の構築を目指しています。

  • 稲敷市男女共同参画推進条例:平成19年4月施行
  • 第1次稲敷市男女共同参画計画:平成19年3月策定
  • 第2次稲敷市男女共同参画計画:平成25年3月
  • 第3次稲敷市男女共同参画計画:平成28年3月

この条例と計画に基づいて、市民の皆様との協働により男女共同参画社会の実現に向けた取組みを総合的かつ計画的に推進していきます。
市民の皆様一人ひとりのご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書政策課 男女共同参画担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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