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くらしの情報

不法投棄は環境犯罪

不法投棄を見かけたらご連絡ください。


【不法投棄110番】    TEL:0120-536-380
【稲敷警察署生活安全課】 TEL:029-893-0110

概要

ポイ捨てや不法投棄をしてはいけないことは誰もが知っています。「自分ひとりくらいなら……」という気持ちがあるため、空き缶、空きビン、レジ袋に入れた弁当の空き容器などが、道路や公園、空き地などに散乱しています。
また最近は、車や家電など大型ごみも目立ち、生活環境を一層悪くしています。
市でも、不法投棄監視パトロールや監視カメラの導入など、監視体制の強化に努めていますが、不法投棄を未然に防止するためには、市民一人ひとりが「ポイ捨てをしない・させない・強い意志」を持つことも大切です。みなさんで協力して、自分たちの住んでいる街をきれいにしていきましょう。
ごみをみだりに捨てることは、法律で禁じられています。
ごみを捨てた人は、法律で5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金といった刑事責任を負うことになります。

不法投棄をさせない工夫をしましょう

不法投棄は、する人が一番悪いのですが、土地の所有者が「ごみを捨てられない環境づくり」をすることも必要不可欠です。
雑草などの生い茂った状況にならないように草刈りなどを行い、定期的に見回りをしたり、囲いや柵などを設置したり、容易に侵入できないようにする事も必要です。投棄物があったときは、早めに清掃処理しましょう。(そのままにしておくと不法投棄を助長し、大量に捨てられる恐れがあります)
また、不法投棄の現場を見たときは、車種やナンバーを控え、市役所か警察へ通報してください。

ごみは必ず持ち帰りましょう

家庭の中でも、ポイ捨てや不法投棄は「犯罪」ということを話し合いましょう。また、ごみは必ず持ち帰り、ルールに従って処理しましょう。

地区の中でも取り組みましょう

不法投棄する人への警告として、地域ぐるみの監視が大切です。捨てられたごみは、誰かが片付ければ済むことではないのです。あらかじめ地区内で、対策を話し合ってみましょう。

不法投棄に関する主な罰則

内容 罰則 根拠法令
不法投棄をした者 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項
法人の業務に関して不法投棄をした場合 法人に対して3億円以下の罰金(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条第6項
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 道路法第100条第3項

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策室 廃棄物対策担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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