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くらしの情報

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

 障がいの有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる茨城県づくりをめざし、平成27年4月1日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されました。平成28年4月1日には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」が施行されております。

 これらの条例や法律により、障がいのある方が地域の一員として様々な地域活動に参加できるよう支援することや、障がいへの理解を深め差別を解消すること、障がいのある方が気兼ねなく支援を求められる社会の実現に努めることとなりました。


「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

○不当な差別的取扱いとは

 病気や怪我などの理由で日常生活に制限がある人を「障がいある」ことだけを理由に不当な扱いをすることです。また、障がいのある人が社会生活を営むうえでバリアとなっているものを、重すぎる負担でないのに取り除かないことを言います。

例)障がいがあることだけを理由に、不採用にされた・アパート契約できなかった・健常者と同伴でないと対応できないと言われた等

 

○合理的配慮とは

 障がいのある人やその家族が暮らしやすいよう、環境や考えを変えていくことです。大変なことを急に変える必要はありません。段差をなくす、わかりやすく内容を説明する、道に物を置かないなど少しの工夫や配慮のことを言います。

 例)車いすでも利用できるようスロープを設置・講演会などで手話通訳者を配置・周りの人や音が気になる場合は別室での受付・わかりやすような言葉やゆっくりとした説明等

 

障害者差別相談室のご案内

 障害者差別相談室から相談員が相談に乗り、相手方との間に立って事実をきちんと調査し、合理的配慮の提供について提案します。本人だけではなく家族などの相談も受け付けております。

 茨城県障害者差別相談室 電話 029-246-6049 FAX 029-246-6048 

 メール s-sohdan@bz04.plala.or.jp

 相談日時 月~金 9時~16時(祝祭日・年末年始は除く)

   直接来訪相談も可能です

  〒310-0851 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館2階

 

障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」について

 内閣府では、令和5年度・6年度の調査研究事業として、令和5年10月16日から障害者差別解消法に関する質問に回答するほか、相談事案を適切な相談窓口につなげる「つなぐ窓口」を令和7年3月まで設置することになりました。

 相談日時 10:00~17:00 週7日(祝日・年末年始除く)

 電話相談 0120-262-701 

 メール    info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

 その他のご連絡 sabetsu-kaisyo@nttdata-strategy.com

 調査受託事業者:株式会社NTTデータ経営研究所

 コールセンター運営事業者:株式会社AIサポート

■こんな方におススメ!■

・どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。

・過去に相談をした際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。

・平日は学校・仕事で今まで相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい。

・障害があるので、お店に配慮をお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。

・障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすればよいか分からない。等

詳しくはコチラ → 内閣府 障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
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