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くらしの情報

下水道全般

生活環境の向上と公共水域の浄化をめざして
下水道への接続を!!

下水道事業は、皆さまの生活環境の向上と公共水域の浄化を目的に整備を進めています。
市の下水道事業は、公共下水道、流域下水道、農業集落排水事業(すでに完了)により進めていますが、下水道施設の整備には膨大なお金と時間がかかります。
市内全域完成までにはまだまだ年月を要しますが、すでに工事が完了されている地区のご家庭では、一日も早い接続をお願いします。

いつから接続できる?

処理場が完成し管路等の工事が終了すると、ご家庭では下水道へのつなぎ込みができるようになります。家庭(台所・風呂・便所など)から発生する汚水を、宅地内に設置した公共枡に接続工事をして排水することになります。

下水道へ接続するためには?

下水道へ接続しようとする時は、次の手順となります。

(1)指定工事店への申込
  各家庭→指定工事店

(2)工事申請書の提出
  指定工事店→下水道課

(3)工事実施
  指定工事店

(4)使用開始届の提出
  各家庭→下水道課

※公共枡への接続(宅内の工事)は、市に登録された指定工事店でなければできません。

排水施設工事に対する補助金制度

ご家庭のトイレを水洗便所に改造したり、排水施設を新設したりする場合に、工事費50万円を限度に次の割合で補助金が受けられます。

【供用開始後】

1年以内の接続 工事費の14%
2年以内の接続 工事費の10%
3年以内の接続 工事費の7%

使用開始・変更などの届出

新規で下水道に加入された方や、名義が変ったり人数に変更があった場合(基準は住民登録されている人数)には、必ず届出をお願いします。
届出は、下水道課または、市役所(新庁舎)、東支所、新利根地区センター、桜川地区センターへお願いします。

使用料

使用料は処理場での汚水処理経費や管路の清掃、補修などの維持管理費に充てられます。毎月の納付となります。

受益者分担金・負担金

下水道の利益を受ける方から建設費の一部を負担してもらうのが受益者分担金・負担金です。処理場が完成し、供用開始した地区に分担金・負担金が賦課されます。
分担金・負担金は、5年に分割しさらに年4期に分けて、計20回の分納となりますが、一括および納期前納付される場合には報奨金が受けられます。

下水道が利用できる区域

現在、市内で下水道が利用できる区域については、下水道課窓口で確認してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒300-0500 稲敷市荒沼9-2

電話番号:029-892-2000(代表)

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