【台風15号】被災証明書(農業用資産等)の発行について
台風15号に伴う被災証明書(農業用資産等)発行ついて、次のとおり受付を開始します。
[受付]
東支所、新利根地区センター、桜川地区センター、本庁農政課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
[証明書の発行]
被災証明書:住家以外の「農業用資産等」被害についての証明書
[必要書類]
- 被害状況が判る写真 ※必ず紙に印刷をしてお持ちください
- 印鑑
[証明手数料]
無料
問い合わせ先
- 2019年9月13日
- 印刷する
台風15号に伴う被災証明書(農業用資産等)発行ついて、次のとおり受付を開始します。
東支所、新利根地区センター、桜川地区センター、本庁農政課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
被災証明書:住家以外の「農業用資産等」被害についての証明書
無料