稲敷市緊急経済対策において事業者等に給付する給付金等の課税について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、稲敷市が事業者等に対して給付金等の名称で行う支援については、原則として課税対象となります。
但し、課税対象となる給付金であっても、給付金の支給額を含めた1年間の収入が赤字となる場合には所得税の負担が生じないなど、必ずしも税負担が生じるものではありません。
事業所得等に区分される給付金
支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費となります。また、給付金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる場合や、収支が黒字であっても医療費控除などの所得控除を差し引いた残額が無い場合などには、所得上の負担は生じません。
一時所得に区分される給付金
一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。
所得区分にかかわらず給与所得のある方に支給する給付金
一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。
所得税や法人税に関してご不明な点がございましたら、所轄の税務署までお問合せ下さい。
- 2020年5月28日
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