閉じる

市政情報

建築行為

建築確認

建物等の建築行為をおこない、茨城県県南県民センター建築指導課に建築確認申請を提出しようとするときは、市を経由します。
建物の新築、10m2を超える増改築または、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合、または一定の規模を超える工作物や昇降機等の設備についても同様の建築確認申請が必要です。


建築確認の詳細については、茨城県県南県民センター建築指導課建築グループ(029-822-8519)にお問い合わせください。

完了検査制度

建築確認を受けた建築物が完成した際には、建築基準法で完了検査が義務付けられています。建築物の強度や避難等の基本的な性能が、建築基準法による関係規定に適合しているかを、法定の機関が現地で検査するものです。
検査を受けるためには、工事完了時に「完了検査申請書」を「茨城県県南県民センター建築指導課」または「指定確認検査機関」へ提出してください。
完了検査の結果、基準に適合していれば「検査済証」が発行されます。
「検査済証」は建築物の安全性等が確認された適合建築物の証しです。また、「検査済証」が発行されましたら大切に保存してください。建築物の売買や融資を受ける際に必要になる場合があります。


完了検査制度の詳細については、茨城県県南県民センター建築指導課建築グループ(029-822-8519)にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら