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くらしの情報

介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

 1.事業所の指定について

介護保険法に基づく介護予防・生活支援サービスの事業を行う際には、市町村の指定を受ける必要があります。事業所の新規指定については、必ず高齢福祉課に事前協議ください。また、指定内容に変更があった場合等、下記の様式により届出が必要です。

  ※市内の指定状況 稲敷市の介護予防・生活支援サービス事業所一覧

各申請様式

下記の書類をダウンロードし、必要書類を添えてご提出ください。

  総合事業指定関連申請書

  指定の添付書類(参考様式)

     チェックリスト(新規指定・更新)

各申請期限

申請の内容 提出すべきとき 提出期限
新規指定 新規指定を受ける場合 高齢福祉課との事前協議終了後 事業開始の1カ月前まで
変更届 事業所等の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき 変更があった時から10日以内
指定更新 指定書に記載された有効期間を経過するとき

有効期間の1カ月前まで

廃止・休止届 事業所を廃止・休止するとき

廃止・休止しようとする日の1カ月前まで

再開届 事業所を再開するとき 再開日より10日以内

2.介護給付費算定に係る体制等届出・介護職員処遇改善加算計画書について

介護給付費算定に係る体制等の届出について

次の要件に該当する場合は、介護給付費算定に係る体制等の届出が必要となります。

体制届出書及び体制等状況一覧表は、算定を開始する月の15日までにご提出ください。
(例:9月1日から算定→9月15日まで)

 1.指定申請をしようとするとき

 2.新たに加算を受けようとするとき

 3.加算の要件に該当しなくなったとき

 4.届出内容に変更があったとき

 5.法改正に伴い届出事項が追加・変更になったとき

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 (令和6年4、5月)

※「高齢者虐待防止実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、「基準型」「減算型」どちらの場合でも、令和6年4月15日までに届出を出す必要があります。
※届出が無い場合は「減算型」とみなされるため、減算で請求していただかなくてはならなくなります。

   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 (令和6年6月~

 サービス提供強化加算に関する届出書   

介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出について

実績報告提出期限について

実績報告は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

令和5年度の実績については、令和6年7月31日(水)が期限です。

処遇改善計画書の提出期限について

令和6年4、5月分計画書(現行加算)の届出:令和6年4月15日(月)

新加算(令和6年6月~):令和6年6月14日(金)

7月以降につきましては、算定開始希望する月の2月前の月末(最後の平日)までにご提出ください。(必着)

※新加算について現行3加算と一緒に提出したい場合、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4月1日~4月15日)で届け出ることも可能です。

令和5年度版様式

  介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

  別紙1

  別紙様式2(処遇改善計画書)

  別紙様式3(実績報告書)

  別紙様式4(変更に係る届出書)

  別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

※参考資料

  記入要領(令和4年10月分)

  処遇改善計画書 記入例(令和4年10月分)

  処遇改善計画書 記入例(令和5年度分)

  実績報告書 記入例(令和4年度分)

令和6年度版様式

  介護保険最新情報vol.1209(「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について)

(様式)

  別紙様式2(処遇改善計画書)
  ※記入例

  別紙様式3(実績報告書)
  ※記入例

  別紙様式4(変更に係る届出書)

  別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

  別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
  ※記入例

  別紙様式7(加算未算定事業所用・簡素化様式)
  ※記入例

(参考2)
大規模事業者用様式(※最大1200事業所まで対応したもの。ファイルサイズが大きいためご注意ください)
  別紙様式2(処遇改善計画書)
  別紙様式3(実績報告書)

手書き用様式(※Excelではなく手書きで作成・提出する場合)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) 手書き用様式[270KB] 記入例(訪問介護の場合)[325KB]

(参考3)
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
※令和6年3月26日:自動表示されるメッセージを別紙様式6と合わせて修正。
 移行先検討・補助シート[79KB]

(参考4)
 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)
(令和6年3月15日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

※参考資料
  事業者向けリーフレット
  ※詳しくは、厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページをご確認ください。

3.サービスコードについて

稲敷市の指定事業所が、総合事業の事業費を請求する場合は、必ず最新版のコード表をご利用ください。

また、事業所において利用しているソフトへの取込み方法については、各事業所においてご確認ください。

  稲敷市介護予防・生活支援サービス事業の算定構造 ※令和6年4月修正版

  稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和3年4月~) ※令和3年5月6日修正版

介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴い、単位数表を更新しました。

  稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和4年10月24日~) ※令和5年1月20日修正版

      稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和6年4月~) ※令和6年3月修正版

 

4.介護予防施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成について

 感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成が義務化される見込みです。(経過措置3年)

 業務継続計画(BCP)については、下記のリンクよりご確認下さい。

 厚生労働省HP「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」より

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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