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くらしの情報

稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金

通学路や指定緊急輸送道路の地震による被害を未然に防止するため、危険ブロック塀等を撤去するものに対してその撤去工事費の一部を補助します。

令和5年度は6月1日より申請の受付を開始いたします。

受付期間

令和5年6月1日(木)~令和5年10月2日(月)

 

補助対象となる危険ブロック塀等

倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路、緊急輸送道路又は通学路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。次のすべての要件を満たすもの。

  1. 稲敷市の区域内に存すること
  2. 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
  3. 宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するものでないこと
  4. 建築基準法第9条1項(違反命令)又は7項(使用禁止又は使用制限)の規定による命令の対象になっていないこと
  5. 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと

 

補助対象者

危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者

 

補助対象事業の施工者

次のすべての要件を満たす者。

  1. 建設業法に規定する建設業者又は建設リサイクル法に規定する解体工事業者
  2. 市内に本社、支店、営業所を有する者

 

補助金額

次のいずれかで少ない額(※上限20万円)。

  1. 補助対象経費の3分の2
  2. 撤去する危険ブロック塀等の延長×20,000円/m×3分の2

 

手続きの流れ

危険ブロック(産振)手続きフロー

 

1 事前相談

補助金の交付申請を行う場合は必ず事前相談を行ってください。

事前相談では、稲敷市の職員が現地に伺い、危険ブロック塀等に該当するか否かを判定します。

現地調査にて危険ブロックに該当するか確認してから申請をしてください。

 

2 補助金申請

事前相談で稲敷市から危険ブロック塀等に該当することの確認を受けた方は、各申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、稲敷市産業振興課にお申込みください。

  1. 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号) [WORD形式/25.5KB]
  2. 付近見取り図
  3. 撤去予定の危険ブロック塀等の範囲を示した図面
  4. 対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し
  5. 危険ブロック塀等の現況写真(カラーで全景及び危険箇所が分かるもの)
  6. 危険ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書又は固定資産登載証明書
  7. 申請者が危険ブロック塀等の共有者又は管理者であるときは、当該申請に関する他の共有者又は所有者の同意書(様式は任意)

※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

 

補助金交付決定通知について

申請があった場合、交付の可否について通知します。

補助事業に係る施工業者との契約の締結、工事の着手は通知を受け取ってからとなります。

 

交付決定後の事業内容の変更について

交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに危険ブロック塀等撤去補助事業変更等承認申請書(様式第3号) [WORD形式/20.5KB]を提出してください。 

 

3 工事実績報告書の提出

交付決定の通知を受けた方は、撤去工事完了後、下記の書類を提出してください。

  1. 危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第4号) [WORD形式/20.5KB]
  2. 補助事業に係る契約書の写し
  3. 補助事業に係る領収書等の写し
  4. 撤去工事完了後の危険ブロック塀等の写真(カラーで全景が分かるもの)

※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

 

4 補助金請求

補助金額確定通知書を受け取った後、危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第6号) [WORD形式/24KB]を提出してください。
産業振興課で受付を行い、後日申請者の振込先口座に補助金を振り込みます。

 

稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱

以下のリンクより、補助金交付要綱をご覧いただけます。

稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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