閉じる

くらしの情報

令和4年6月から児童手当制度の一部が変更になります

変更内容
(1) 特例給付金の支給に係わる所得上限額が設けられます
  ⇒所得額が上限額以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。
(2) 現況届の提出が原則不要になります。
  ⇒毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き不要になります。

(1) 特例給付金の支給に係わる所得上限限度額の新設

児童手当等は児童を養育している方の所得に応じて手当を支給します。今回の改正で所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には受給資格が消滅し児童手当等が支給されません。

【支給額】
・所得が下記表(1)未満の場合は児童手当(児童1人当たり月額10,000円または15,000円)
・所得が(1)以上(2)未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額5,000円)
所得が(2)所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅し、児童手当等が支給されません。【新設】
 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合(翌年所得が上限限度額を下回ったとき)、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人(前年末に児童が生まれていない等)

622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円 934万円 1162万円

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

(2) 現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を継続して受け取ることができる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。これまで、全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、受給者の現況を住民基本台帳等で確認することで、以下に該当する方を除き、現況届の提出を原則不要とします。

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母で申請された方)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市から現況届提出の案内があった方(受給者と別住所地に児童が居住している方など)

※現況届の提出が必要な人には6月中旬に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられません。また、令和3年度以前の現況届が未提出の方は、直ちに提出してください。

現況届の提出が不要な方でも、以下の変更事項があった方は変更届の提出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚協議中だった方が離婚した場合も改めて届出が必要です。)
・受給者の加入している年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら