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くらしの情報

住民基本台帳の閲覧制度について

 情報通信技術の発展などにより、個人情報保護への意識も高まっています。
 これまでの、だれでも閲覧できるという現行の制度は廃止し、個人情報保護に十分配慮した制度としました。

 平成18年11月より、住民基本台帳の閲覧にきびしい制限を設けました。
 原則として、今後は営利目的の利用はできません。

閲覧できる場合を限定

  1. 国、または地方公共団体が法令で定める事務遂行のために必要な場合。
  2. 次の活動を行うために閲覧することが必要であると申し出があり、市町村長がこの申し出を認める場合
    ・統計調査、世論調査、学術研究などのうち、公益性が高い場合
    ・公共的団体(例:社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉に寄与する活動のうち、公益性が高い場合
    ・訴訟などによる居住確認の場合

閲覧手続の整備

  • 閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取り扱いなどの明示
  • 閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
  • 目的外利用の禁止
  • 第三者提供の禁止
  • 不正閲覧などに対する報告、徴収、勧告、命令
  • 閲覧した者の氏名、利用目的の概要などの公表

罰則の強化

 偽ったりその他不正な手段による閲覧や、目的外利用の禁止に対する罰則が強化されます。

閲覧する場合

 閲覧をする場合は、事前に申請してください。申請書類、添付書類などの詳細はお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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