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くらしの情報

飼い犬の登録・狂犬病予防接種

飼い犬の登録は済んでいますか?

飼い犬は所在する市区町村への登録が義務づけられています。犬を飼い始めた人は、市役所へ登録し、鑑札の交付を受けてください。

  • 窓口  稲敷市役所環境課、東支所、新利根公民館、桜川公民館(新利根公民館、桜川公民館は火~金の17:15まで)
  • 手数料 1頭あたり2,000円

また、飼い犬が死亡したときや飼い主が変わったとき、犬と一緒に市内へ転入したとき等においても届出をおこなってください。

マイクロチップが装着された犬はマイクロチップの登録が必要です

令和4年6月1日以降、マイクロチップが装着された犬は、環境大臣指定登録機関(以前から運営されていた民間の登録サービスとは異なります)への登録を行わなくてはなりません。ペットショップ・ブリーダー等の動物取扱業者にて販売されている犬(生後91日以上)にはマイクロチップが装着されていますので、購入した場合はマイクロチップの情報登録が必要となります。

この場合、市役所窓口では登録できませんので、以下のサイトからマイクロチップ情報の登録をお願いします。

環境大臣指定登録機関登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録

なお、指定登録機関にてマイクロチップ情報の登録がされた犬については、市役所窓口での登録の手続き(と登録手数料2,000円の納付)の必要がなくなります。(ワンストップサービス)

マイクロチップ装着については環境省のサイトQ&Aもご覧ください。

飼い犬には狂犬病予防接種を受けさせましょう

犬の飼い主は、生後90日以上の犬について年1回の狂犬病の予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。予防接種は、市役所で行う集合注射のほかに、動物病院で受けさせることもできます(詳しくは電話等にて各動物病院へお問い合わせください)。

接種した際に発行された「狂犬病予防注射済証」を市役所窓口に持参いただき、注射済票の交付を受けてください。

  • 窓口   稲敷市役所環境課、東支所、新利根公民館、桜川公民館(新利根公民館、桜川公民館は火~金の17:15まで)
  • 必要処類 狂犬病予防注射済証
  • 手数料  年1回・1頭あたり400円

狂犬病について/厚生労働省

狂犬病は、人と動物が共通に感染する病気(人畜共通感染症と呼ばれます)の中でも、発症するとほぼ必ず死亡する恐ろしい伝染病の1つです。
日本では国内の飼い犬による狂犬病の発症例は見られませんが、だからといって狂犬病の危険が無くなったわけではありません(海外で犬にかまれ、帰国後発症したケースもあります。また、犬以外の、予防接種の義務のない哺乳類が感染する危険性は依然残されています)。狂犬病予防ワクチンも改良が加えられて副作用の可能性も減っていますので、健康な飼い犬には必ず予防接種を受けさせるようにしましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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