○稲敷市宅地開発指導要綱施行細則

平成17年3月22日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市宅地開発指導要綱(平成17年稲敷市告示第59号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(別に定める建築物)

第2条 要綱第3条第8号の別に定める事業は、次に掲げる建築物を建築することを目的としたものとする。

(1) 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工受精施設、ふ卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

(2) 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

(3) 家畜診療の用に供する建築物

(4) 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

(5) 前各号に掲げるもののほか、建築面積が90平方メートル以内の建築物

(事前協議申出書)

第3条 要綱第5条第2項の規定による事前協議申出書は、様式第1号とする。

2 要綱第5条第2項の別に定める図書は、次によるものとする。

(1) 開発区域位置図

(2) 土地利用現況図

(3) 土地利用計画図

(4) 取付道路計画図

(5) 給水及び排水放流計画図

(6) 法人の登記事項証明書及び定款

(7) 事業経歴書

(8) 土地の登記事項証明書

(9) その他必要と認めた場合に指示するもの

(同意等の通知)

第4条 要綱第6条第3項の規定による通知は、様式第2号によるものとする。

(公共的団体)

第5条 要綱第8条第1項の規定による別に定める公共的団体は、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、財団法人茨城県教育財団、独立行政法人水資源機構、茨城県住宅供給公社、茨城県道路公社及び財団法人茨城県開発公社とする。

(確認申請書)

第6条 要綱第8条第2項の規定による確認申請書は、様式第3号によるものとする。

2 要綱第8条第2項の別に定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 設計説明書(様式第4号)

(2) 宅地開発事業施行の同意書(様式第5号)

(3) 開発区域位置図

(4) 開発区域図

(5) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

(6) 土地利用現況図

(7) 土地利用計画図

(8) 計画平面図

(9) 計画断面図

(10) 給水計画図

(11) 排水計画図

(12) 消防水利図

(13) 崖の断面図

(14) 擁壁の断面及び構造図

(15) その他必要と認める図書で指示するもの

3 前項第3号から第14号までに掲げる図面は、次の表の左欄に定める種類に応じ、同表の中欄に定める事項を明示し、同表の右欄に定める縮尺によるものとする。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

開発区域位置図

(1) 開発区域外の道路の機能及び排水放流先の状況の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲

(2) 開発区域

10,000分の1以上

開発区域図

(1) 開発区域及びその周辺地域の境界・字界

(2) 土地の地番及び形状

500分の1以上

土地の公図写し

(1) 開発区域及びその周辺の地域

(2) 開発区域の境界・公道・水路

500分の1以上

土地利用現況図

(1) 地形(1メートルの標高差を示す等高線によるもの)

(2) 開発区域の周辺の地域の道路・河川・水路その他公共施設及び公益施設

500分の1以上

土地利用計画図

開発区域の境界・公共施設の位置及び形状予定建築物の敷地の形状・敷地に係る予定建築物の用途並びに公営的施設の位置及び形状

500分の1以上

計画平面図

開発区域の境界・切土又は盛土する土地の部分,崖又は擁壁の位置及び道路の配置(位置・形状・幅員及び勾配)

500分の1以上

計画断面図

切土又は盛土する前後の地盤・道路の構造並びに縦断面及び横断面

100分の1以上

給水計画図

給水施設の位置・形状内のり寸法及び取水方法

500分の1以上

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置・種類・排水処理機構・規模・材料・形状内のり寸法・勾配・水の流れの方向・吐口の位置・その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況

500分の1以上

消防水利図

貯水槽の位置及び消火栓の位置

500分の1以上

崖の断面図

開発区域及びその周辺の地域における崖の高さ・勾配及び擁壁でおおわない崖面の土質切土又は盛土する前の地盤面並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の寸法及び勾配・擁壁の材料の種類及び寸法・透水層の位置及び高さ・水抜穴の位置及び材料並びに内径・基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置材料及び寸法

20分の1以上

(設計資格者)

第7条 第3条第2項又は前条第2項に規定する図面は、次に掲げる資格を有する者の作成したものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(2) 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

(3) 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)による本試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の資格を有する者で宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するもの

(7) 市長が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2 前項に規定する、資格を有する者であることを証する設計者の資格に関する申立書は、様式第6号によるものとする。

(確認の通知)

第8条 要綱第8条第3項の規定による通知は、様式第7号によるものとする。

(変更確認申請書)

第9条 要綱第9条第1項の規定による設計変更の確認申請書は、様式第8号によるものとする。

(軽微な変更)

第10条 要綱第9条第1項ただし書の別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(同意等の通知)

第11条 要綱第9条第2項において準用する要綱第8条第3項の規定による通知は、様式第9号によるものとする。

(変更の届出)

第12条 要綱第13条第1号の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

2 要綱第13条第2号の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

3 要綱第13条第3号から第5号までの規定による届出は、様式第12号によるものとする。

(確認書)

第13条 要綱第14条の別に定める様式は、様式第13号によるものとする。

(完了届出書)

第14条 要綱第15条第1項の規定による届出は、様式第14号によるものとする。

2 前項の規定による届出は、次に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し

(2) 計画平面図

(3) 排水計画平面図

(検査済証)

第15条 要綱第15条第2項の規定による検査済証は、様式第15号によるものとする。

(建築制限解除申請書)

第16条 要綱第16条ただし書の規定により建築制限の解除を受けようとする者は、建築制限解除申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、様式第16号によるものとする。

3 第1項の申請書には、予定建築物の概要を示す図書を添付するものとする。

(立入検査証)

第17条 要綱第18条第2項の規定による証票は、様式第17号によるものとする。

(地位承継届等)

第18条 要綱第21条第1項の規定により地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(様式第18号)要綱第5条第1項の規定による同意を得た者又は要綱第8条第1項の規定による確認を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 要綱第21条第2項の規定により地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第19号)要綱第5条第1項の規定による同意を得た者又は要綱第8条第1項の規定による確認を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該宅地開発事業に関する工事を施行する権限を取得した者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(水利施設等)

第19条 要綱別表に定める消防の用に供する水利施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上であり、かつ、連続40分以上の給水能力を有するもの

(2) 常時使用が可能であるもの

(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できるもの

(4) 防火対象物から一の消防水利に至る距離が120メートル以下となるように設けるもの

2 消火栓を設置する場合の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 口径150ミリメートル以上の配管上に設けること。

(2) 歩道のある道路にあっては、歩道上に設けること。

3 防火水槽を設置する場合は、空地用とすること。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市宅地開発指導要綱施行細則

平成17年3月22日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 告示第60号
令和4年3月29日 告示第57号