心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者とその家族に対し、障害児の福祉の増進を図るために支給される手当です。
心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している父母、または父母に代わって養育している方。(市在住の方に限ります。)
※ただし、障害児福祉手当を受給している場合は受給できません。
【月額】 5,000円(1人につき)
【支給日】 年2回(9月、3月)
社会福祉課障害福祉係で申請の手続きをし、市長の認定を受けることになります。
【提出書類】
障害児が施設に入所したときや住所、氏名が変わったときは届出が必要です。