特別障害者・障害児福祉手当制度は、重い障害のために日常生活で常時介護を必要とする方に手当を支給しています。
精神や身体に重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。
【手当額】令和6年度
月額:28,840円
【障害の程度】
(ア)障害基礎年金1級程度の障害が重複する場合。
(イ)障害基礎年金1級程度の障害が1つ、同2級程度の障害が2つ以上重複する場合。
(ウ)障害基礎年金1級程度の障害が1つでも、日常能力が低く(ア)と同程度の場合。
日常生活で常時の介護を必要とする在宅の障害児(20歳未満)に支給される手当です。
【手当額】令和6年度
月額:15,690円
【障害の程度】
(ア)身体障害者手帳 1級程度
(イ)IQが20以下
認定申請のあった翌月分の手当から支給されます。毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給されます。
社会福祉課障害福祉係で手続きをしてください。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
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