くらしの情報

児童手当

「子ども手当」は、平成24年4月より「児童手当」になりました。

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

稲敷市にお住まいで、日本国内に住んでいる中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方で、次の1〜6いずれかの要件を満たす方。

1 父母ともに養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)
2 父母が離婚協議中等により別居している場合は、お子さんと同居している方
3 父母が海外に住んでいる場合は、日本国内でお子さんを養育し、父母から指定を受けている方
4 未成年後見人
5 お子さんが施設に入所している場合は、施設等の設置者
6 お子さんが里親等に委託されている場合は、里親等

※2〜6は別途確認書類を提出していただく場合があります。

支給手続

本庁舎内こども支援課または東支所で認定請求書を提出

児童手当の申請は、お子さんが生まれた、他市町村から転入等した次の日から数えて15日以内に申請してください。申請した翌月分から支給となり、申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。(出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月から支給されます。)
※公務員の方は勤務先での手続きになりますが、官公庁で会計年度任用職員や臨時職員としてお勤めの方が、長期給付から短期給付に変わった場合には、市での手続きとなります。その場合の必要書類につきましては、こども支援課までお問い合わせください。

【添付書類】

児童手当の支給内容

  所得制限以下の受給者 下記表(1)所得制限を超えた受給者 下記表(2)所得上限を超えた受給者
令和4年6月分から
0歳〜3歳未満 月額 15,000円(一律) 月額 5,000円(一律) 受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません
3歳〜小学校修了前 第1子・第2子 月額 10,000円
第3子以降 月額15,000円
中学生 月額 10,000円(一律)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※所得上限を超え、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表(2)を下回った場合(翌年所得が上限限度額を下回ったとき)、支給を受けるには改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分から適用)

 

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人(前年末に児童が生まれていない等)

622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円 934万円 1162万円

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支払期日

原則として年3回、4か月分をまとめて支給します。

支給日 対象月
6月10日 2〜5月分
10月10日 6〜9月分
2月10日 10〜1月分

※10日が土、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
※転出や受給者変更があった場合は随時支給します。

現況届

現況届は毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受給要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。
引き続き提出が必要となる方には6月に現況届をお送りしますので、期日までに提出をお願いします。
提出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※令和3年度以前の現況届が未提出の方は、直ちに提出してください。

その他

次に該当する場合は、手続きが必要になります。

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
稲敷市役所
〒300-0595
茨城県稲敷市犬塚1570番地1
【電話番号】029-892-2000
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