障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までの等級と、第1種・第2種の種別があります。
等級や種別によって受けられる支援・扶助等が異なる場合があります。
視覚 聴覚・平衡機能 音声・言語・そしゃく機能 肢体不自由 |
心臓機能 じん臓機能 呼吸器機能 ぼうこう・直腸機能 |
小腸機能 免疫機能(ヒト免疫不全ウィルス) 肝臓機能
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1.市役所にて申請書と診断書をお受け取りください。(社会福祉課もしくは東支所にございます)
2.診断書は医療機関に記入を依頼してください。(診断書の作成を許可された指定医師に作成していただきます)
3.申請書はご本人もしくは代理の方が記入してください。
4.顔写真(縦4センチ、横3センチ)を2枚ご用意ください。(家庭用プリンタで印刷したものはお断りしてます)
5.申請書、診断書、顔写真を市役所へ提出してください。(手帳の交付には2か月程度を要します)
↑クリックしていただくと茨城県が作成している最新版「障害者福祉のしおり」をダウンロードできるページへ移ります。
※「障害者福祉のしおり」とは、障害のある方が利用できる主な福祉制度の内容や利用方法について、概要をまとめたものです。
↑障害者福祉のしおり「公共交通機関・県立施設入館料等の割引」には記載されていない精神障害者保健福祉手帳の提示による割引(大洗カーフェリー、真岡鉄道)が記載されています。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
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