平成26年12月1日より「児童扶養手当法」の一部が改定されました。
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
<参考:児童扶養手当の月額> (平成26年4月〜)
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、ご相談ください。
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
※市では、今回の改正で新たに対象となる方を把握していませんので、申請の案内をすることができません。
◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
◆平成26年12月〜平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
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