地縁団体とは、一定の区域内に住所を有する住民のつながり(地縁)に基づいて組織された団体で、一般的に行政区等の単位で組織された自治会や町内会など、その区域内における地域的な共同活動を行っている団体です。
従来の自治会等は「権利能力なき社団」として位置付けられ、保有する不動産を団体名義で不動産登記をすることができませんでした。このため平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満たす地縁団体については、市長の認可を受けることにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。
さらに、令和3年度の地方自治法の一部改正(令和3年11月26日施行)により、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず認可を受けることができるようになりました。
地縁団体が認可を受けるための要件は、次のとおりです。
認可の申請を行うにあたり、その団体の規約に基づき招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会等での決定は認められません)。
認可申請には、次の書類が必要になります。
・認可申請書
・規約(一定の事項が定められているもの)
・総会議事録の写し(認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類であって、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの。)
・構成員の名簿(構成員全員の氏名、住所を記載したもの)
・保有資産目録もしくは保有予定資産目録
・事業報告書(良好な地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類)
・承諾書(申請者が代表者であることを証する書類)
審査により、認可の要件に該当していると認められるときは、認可となり告示(決定等の処分を公に知らせること)され、認可を受けた団体は、団体名義で資産の登記・登録ができるようになります。
なお、認可時の告示事項(団体の規約や代表者など)に変更があるときは、その都度届出が必要となります。
(1)地縁団体の告示事項に関する証明書(台帳証明)
・構成員に限らず、どなたでも申請できます。
・手数料 1通200円
・認印をお持ちください。
(2)地縁団体の印鑑登録証明書
・代表者の方が申請できます。
・手数料 1通200円
・団体の印鑑(角印)と申請者の認印をお持ちください。
※代理申請の場合は、代表者の委任状が必要です。
(3)地縁団体の印鑑登録
・代表者の方が手続きを行います。
・手数料はかかりません。
・団体の印鑑(角印)と代表者個人の市に登録している印鑑(実印)が必要です。
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