子育てのための施設等利用給付認定を受けた方の施設等の利用〜利用費請求までの流れについては、以下の通りです。
新制度未移行の私立幼稚園の保育料、預かり保育事業の利用料、認可外保育施設の利用料、一時預かり事業の利用料…などを利用した施設等に支払います。
施設へ利用料を支払った後、施設より「領収証」と「提供証明書」が発行されます。
請求の際に必要な書類ですので、大切に保管してください。
※ファミリーサポートセンター事業については「活動報告書」が発行されます。
請求に必要な書類を準備し、稲敷市役所学務管理課に提出してください。
※無償化の上限内での支払いとなります。施設へ支払った金額が上限額を超えている場合は、超えた分については保護者の負担となります。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
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