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産前産後期間の国民年金保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料を前納している場合も、すでに保険料の免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも届け出が可能です。
保険料納付が免除される期間
■出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
■多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
届け出しないと免除になりません
出産予定日の6か月前から届け出ができます。また、出産後の届け出はいつでも可能です。
届出先は、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口です。