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くらしの情報

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

お知らせ

  • 令和5年12月1日現在、稲敷市に住民税を特別徴収で納付している従業員が1名以上いる事業所及び送付希望があった事業所へ、令和6年度「給与支払報告書(総括表)」と「普通徴収切替理由書」を発送しました(12月1日、普通郵便にて発送)。

   ・eLTAXをご利用の事業所で、総括表不要のご連絡をいただいた事業所へは送付しておりません。

   ・「給与支払報告書(個人別明細書)」は送付しておりません。必要な場合には、このページ下「関連ファイルダウンロード」

    から「(2)給与支払報告書(個人別明細書)※2枚組」または「(3)給与支払報告書(個人別明細書)※3枚組」をダウンロード

    して、ご使用ください。

      ※税務署への提出の範囲については、国税庁ホームページ(「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等)ご確認ください。

   ・令和6年1月1日現在、稲敷市に住民登録している従業員がいない場合には、稲敷市へのご提出は不要です。

   ・会計事務所等を経由して提出される事業所は、給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書を会計事務所等へお渡し

    いただき、給与支払報告書(個人別明細書)と併せてご提出いただくよう、ご依頼ください。

  • 新規の事業所で、給与支払報告書を書面で提出される場合は、このページ下「関連ファイルダウンロード」から「(1)令和6年度給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書」を必要に応じて印刷してご記入のうえ、ご提出ください。

   

 

 

1 提出期限

  令和6年1月31日(水)

 

2 提出先

  〒300-0595 茨城県稲敷市犬塚1570番地1

   稲敷市役所 税務課 住民税係 宛(給与支払報告書 在中)

   ※稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町への提出分と混同しないよう、ご注意ください。

   ※必要に応じて、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(5)市区町村役所(場)所在地便覧(R5.9時点、

    関東甲信越分)」をご参照ください。

 

3 提出範囲(対象者)

  • 令和6年1月1日現在、稲敷市に住民登録している従業員分
  • 令和5年中の退職者のうち、退職日現在、稲敷市に住民登録していた従業員分(令和6年1月1日の住民登録地がわかる場合には、住民登録されている自治体へお送りください。)

   ※市区町村へ提出する「給与支払報告書(個人別明細書)」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲とは異なり、

    給与の金額にかかわらず、令和5年中に給与支給を受けた従業員全員(年末調整をしていない方、個人で確定申告をされる方、

    租税条約対象者等を含む)が提出の対象です。(地方税法第317条の6第1項)

 

4 ご提出いただく書類と注意点

 

書類の名称

注意点等

令和6年度(令和5年分)

給与支払報告書(総括表)

  • 1事業所につき1枚、ご提出ください。
  • 必ず、給与支払報告書(個人明細書)とあわせてご提出ください。
  • すでに印字されている内容に誤りがあった場合には、赤字で訂正をお願いいたします。

令和6年度(令和5年分)

給与支払報告書(個人別明細書) 

  • 給与受給者1名につき1枚、ご提出ください。 
  • 金額の多寡や雇用形態(アルバイト、専従者)に関わらず、給与受給者全員について作成し、提出してください。
  • 記載方法等については、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(4)令和6年度給与支払報告書提出の手引き」、国税庁ホームページ「令和5年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」等をご参照ください。
  • 前職分を含めて年末調整された場合、租税条約の対象者である場合、普通徴収対象者の場合は摘要欄にご記載ください。(eLTAXでご提出の場合は、選択漏れがないようご注意ください。)
  • 令和6年度(令和5年分)用の用紙をご使用ください。市販のソフトウェア等を使われる際は、令和6年度(令和5年分)用かどうか必ずご確認ください。
  • 普通徴収対象の給与受給者がいる場合には、摘要欄に、該当する符号(普A~普Fのいずれか)を記入してください。

 

※乙欄該当者(給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない場合)であっても、特別徴収の束の中に含まれている場合には、特別徴収対象者として取り扱います。普通徴収としたい場合には、摘要欄に該当する符号(普A~普Fのいずれか)を記入し、普通徴収の束に含めてください。

普通徴収切替理由書 

  • 普通徴収が認められる理由(普A~普F)に該当し、普通徴収に切り替える給与受給者がいる場合は、該当する理由の右側「人数」欄に人数を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出してください。
  • この普通徴収切替理由書のご提出がなく、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にも普通徴収の符号(普A~普F)が記載されていない場合には、特別徴収対象者として登録いたします。

 

※雇用形態にかかわらず、すべての給与受給者の個人住民税は特別徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の4)。


普通徴収が認められる理由
普A 総従業員数が2人以下
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少なく、税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、または令和6年5月末までに退職予定の者

 

 

 

5 提出方法(書面、光ディスクまたはeLTAX)

  • 前々年(令和4年1月)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上の場合には、今回(令和6年1月)ご提出いただく給与支払報告書はeLTAXまたは光ディスクによりご提出ください。(地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)
  • 稲敷市から給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書が届いた場合も、電子媒体(光ディスクまたはeLTAX)で給与支払報告書をご提出いただく場合には、紙でのご提出は不要です。
  • 令和3年度の税制改正により、令和6年度からは特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなります。そのため、令和6年5月に市から各事業所へ送付する特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)について、電子データでの受け取りを希望される場合には、eLTAXで給与支払報告書をご提出ください。

 

(1) 書面(紙)

  • 上から「総括表」「特別徴収対象者分の給与支払報告書(個人明細書)」「普通徴収切替理由書」「普通徴収対象者分の給与支払報告書(個人明細書)」の順に重ねてお送りください。

   ※書類の破損を防ぐため、ホチキスは使用せず、クリップや輪ゴムでまとめてください。

  • 給与支払報告書(総括表)に記載の人数(特別徴収対象者数、普通徴収対象者数)と給与支払報告書(個人別明細書)の枚数が一致していることをご確認の上、ご提出ください。
  • 乙欄該当者(給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない場合)であっても、特別徴収の束の中に含まれている場合には、特別徴収対象者として取り扱います。普通徴収としたい場合には、摘要欄に該当の符号を記入し、普通徴収の束に含めてください。

 

【書類の重ねかた】

       給与支払報告書の重ね方

 

 

(2) 光ディスク(CD等)

  • このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(6)給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等」及び「(7)給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等」をご確認の上、ご提出ください。

  ※光ディスクの読み込みができない場合には、紙でのご提出をお願いする場合があります。

 

 特別徴収税額決定通知書データ(副本)の廃止について
  • 令和3年度の税制改正により、令和6年度からは特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなります。
  • 特別徴収税額通知の内容を電子データで受け取ることを希望する場合は、必ずeLTAXにより給与支払報告書を提出してください。

   ※令和5年度まで、光ディスクで給与支払報告書をご提出いただいた事業所のうち、光ディスクで特別徴収税額決定通知書

   (副本データ)の受け取りを希望された事業所へは、書面で正本をお送りし、光ディスクで副本データをお送りしており

    ましたが、令和6年度以降は光ディスクでの副本データ送付は行いません。

 

(3) eLTAX

 

 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を電子データで受け取る場合
  • eLTAXにて給与支払報告書をご提出いただいた場合、これまで紙で配付していただいていた従業員用の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を電子データで受け取り、電子データで従業員に配付していただくことも可能となりました。受け取りには、各事業所において、各従業員への電子的配付体制の整備や受給者番号の設定等が必要になります。希望される場合には、給与支払報告書のご提出時に選択してください。
  • 詳しくは、eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページや「地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)」をご確認ください。
  • 給与支払報告書を期限後(2月1日以降)に送信されますと、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)データを提供することができない場合があります。

 

6 ご提出後について

特別徴収税額通知の受け取り方法変更について

  • 特別徴収税額通知書の受け取り方法やメールアドレスの変更を希望される場合は、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(12)特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。
  • 令和6年度当初の通知(令和6年5月中旬にお送りする特別徴収税額決定通知書)から変更をご希望の場合には、令和6年4月10日までにご提出くださいますようお願いいたします。

 

給与支払報告書の内容の訂正・追加

  • 一度ご提出いただいた給与支払報告書に誤り等があった場合には、用紙の上部に赤字で「訂正」または「追加」とご記入いただき、訂正・追加分のみの給与支払報告書をご提出ください。
  • 光ディスクでご提出いただいたデータに修正が生じた場合には、訂正分は書面でご提出ください。

 

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した従業員が退職した場合

  • 特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した人が退職した場合は、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(8)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」にご記入のうえ、ご提出ください。

   ※eLTAXでのご提出も可能です。

   ※ご提出がない場合、退職された方の分も、令和6年5月中旬に特別徴収税額決定通知書をお送りすることとなります。

   ※退職の旨の届け出がなされていない場合、該当者が再就職された際に、再就職先への税額決定通知が遅れてしまいます。

    退職後は、すみやかに届出をお願いいたします。

 

新たに入社した従業員がいる場合

  • 新たに入社された方の住民税を特別徴収していただく場合には、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(9)特別徴収切替届出(依頼)書」にご記入のうえ、ご提出ください。

     ※eLTAXでのご提出も可能です。

     ※前の勤務先から退職の旨の届け出がなされていない場合には、新たな勤務先への税額決定通知が遅れる場合があります。

 

事業所の所在地、送付先、名称等が変更になった場合

  • 給与支払報告書(総括表)に記載した所在地や名称が変更になった場合や、新たに送付先を設定する場合は、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(10)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」にご記入のうえ、ご提出ください。

     ※eLTAXでのご提出も可能です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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