○稲敷市印鑑条例施行規則
平成17年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市印鑑条例(平成17年稲敷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか、市長が不適正と認めるもの
(印鑑登録の抹消)
第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町印鑑条例施行規則(昭和51年江戸崎町規則第8号)、新利根町印鑑条例施行規則(昭和52年新利根町規則第3号)、桜川村印鑑条例施行規則(昭和50年桜川村規則第1号)又は東町印鑑条例施行規則(昭和51年東町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
様式第3号 削除