○稲敷市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市印鑑条例(平成17年稲敷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、印鑑の登録に関する照会書(様式第2号。以下この項において「照会書」という。)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する照会書及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第4号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか、市長が不適正と認めるもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号によるものとし、同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、受領書(様式第1号)に署名して提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第6号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は、様式第7号による。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第7号による。

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は、様式第8号による。

(印鑑登録の抹消)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 条例第11条第2項の規定により通知をするときは、印鑑登録抹消通知書(様式第8号の2)により行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、様式第9号による。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号による。

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町印鑑条例施行規則(昭和51年江戸崎町規則第8号)、新利根町印鑑条例施行規則(昭和52年新利根町規則第3号)、桜川村印鑑条例施行規則(昭和50年桜川村規則第1号)又は東町印鑑条例施行規則(昭和51年東町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

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様式第3号 削除

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稲敷市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日 規則第13号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第30号
平成24年6月22日 規則第20号
令和元年9月27日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年12月27日 規則第33号