○稲敷市防災行政無線固定系親局運用細則
平成17年3月22日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市防災行政無線管理運用規則(平成17年稲敷市規則第14号)に基づき、固定系親局の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送の方法)
第2条 放送の方法は、次によるものとする。
(1) 一斉放送
(2) 地区別放送
(放送の種類)
第3条 放送の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送
(2) 定時放送
(3) チャイム放送
(4) 臨時放送
2 前項第4号の放送については、市長が必要と認めた場合に限る。
(放送時刻)
第4条 放送時刻は、次のとおりとする。
(1) 定時放送は、緊急その他やむを得ない場合を除き、午後6時の定時に行う。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができるものとする。
(2) チャイム放送のみの場合は、市長が別に定める時刻に行うものとする。
(放送事項)
第5条 放送は、住民福祉の増進に係る事項について行うものとし、特定の個人及び組織、団体の便益に関するものについては、原則としてこれを行わないものとする。
2 緊急放送は、次の事項について行うものとする。
(1) 災害の発生又は未然防止等に関し必要なこと。
(2) 消防団の出動要請に関すること。
(3) その他市長が緊急周知を必要と認めた事項
3 定時放送は、次の事項について行うものとする。
(1) 市の事務、行事に関すること。
(2) 官公署その他の公共的団体からの依頼に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事項
4 臨時放送は、次の事項について行うものとする。
(1) 前項の事項について、市長が臨時放送により周知することが必要と認めた事項
5 チャイム放送は、チャイム又は音楽により行うものとする。
6 前各項の放送内容については、市長が適当と認めたものについて行うものとする。
(放送禁止事項)
第6条 次に掲げるものは、放送してはならない。
(1) 商業広告等営利的放送
(2) 特定の政党又は宗教的放送
(3) 私的放送(人命救助に係るものを除く。)
(4) 会議、集会等の呼出
(5) その他市長が不適当と認めたもの
(放送の申込み)
第7条 放送しようとするものは、防災行政無線放送依頼書(別記様式)により合議を経て、主管課長あて申し込むものとする。
2 非常事態の場合前項の合議を省略することができる。ただし、事後速やかに合議を経るものとする。
(放送の制限)
第8条 市長は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、放送の制限をすることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。