○稲敷市選挙公報発行規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、稲敷市選挙公報発行条例(平成17年稲敷市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書及び掲載文は、立候補届出日の午前8時30分から午後5時までの間に委員会に提出しなければならない。
3 第1項の申請書には、候補者が記名しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。
3 図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載するときは、それらの面積は、掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真掲載欄は含まない。)のおおむね2分の1以内とする。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の適用を受けた場合においては通称)、年齢及び所属党派に関すること以外は、記載することができない。
5 原稿用紙の写真掲載欄には、文字等を記載してはならない。
(選挙公報の体裁)
第4条 選挙公報は、黒刷りとし、その様式、寸法その他の印刷の体裁は、掲載申請者の数、印刷能力等を考慮して選挙の都度委員会が決定する。
2 掲載文は、提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。
2 当該候補者又はその代理人が所定時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、委員長又はその命を受けた者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から2人に達するまでの立会人を選任し、くじに立ち会わせなければならない。
(掲載文の撤回又は修正)
第6条 候補者が既に提出した掲載文及び写真を撤回又は修正しようとするとき(写真についてはこれの取替え)は選挙公報掲載文撤回・修正申請書(様式第3号)により、掲載文を修正する場合は新たに記載した掲載文(写真については新たな写真1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は前項による掲載文の撤回又は修正の申請があった場合、それにより選挙公報の発行が遅延すると認めるときは、原文のまま掲載することができる。
(候補者でなくなった場合)
第7条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合は、当該候補者の掲載部分を削除するものとする。ただし、選挙公報の印刷に着手した後に前記のような事由が発生した場合において、委員長が削除できると認めたときのほか、その候補者の申請した掲載文を掲載して発行することができる。
2 選挙公報の発行前において、選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行を中止することができる。
(選挙公報の余白利用)
第8条 委員長は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を選挙公報の余白に掲載することができる。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。