○稲敷市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由等)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職し、又は前条第2項の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、人事評価又は勤務の状況による等、客観的事実に基づき、その職員の勤務実績を判定して行うものとする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職することができる場合は、その職に必要な適格性の有無を判断するに足りると認められる客観的事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、当該取り消しの日にその職を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、稲敷市職員分限懲戒等審査委員会規程(平成17年稲敷市訓令第18号)で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の江戸崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年江戸崎町条例第11号)、新利根町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年新利根町条例第11号)、桜川村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年桜川村条例第14号)又は東町職員の分限に関する条例(昭和30年東町条例第11号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(稲敷市職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「とする」とあるのは、「並びに稲敷市職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給とする」とする。

4 第3条第4項の規定は、稲敷市職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、市長が定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)