○稲敷市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、稲敷市職員分限懲戒等審査委員会規程(平成17年稲敷市訓令第18号)で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の江戸崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年江戸崎町条例第12号)、新利根町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年新利根町条例第1号)、桜川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年桜川村条例第15号)又は東町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年東町条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第30号