○稲敷市職員の旅費に関する規則

平成17年3月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市職員の旅費に関する条例(平成17年稲敷市条例第46号。以下「条例」という。)に基づき職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務による区分)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の職務による区分に対応する他の給料表の適用を受ける職員の職務による区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他規則で定める事情)

第5条 条例第3条第6項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式については、様式第1号によるものとする。

2 旅行命令簿の記載及び確認は、書面又は勤休管理システム(電子計算機を利用して旅行命令を発し又は変更するシステムをいう。)により行うものとする。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる方法により計測した路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足る者を起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第8条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)に定める様式第28号及び旅費明細票(様式第2号)によるものとする。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第10条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第12条第4項に規定する給与の種類は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第11条 条例第20条第2項に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次のとおりとする。

支給を受ける者の範囲

研修、講習、訓練等を受けるために旅行する職員

850円

支給条件

(1) 当該研修等が2日以上にわたる場合

(2) 当該研修の実施機関により指定された施設に宿泊する場合は、3,900円の定額又は宿泊代に相当する実費額を日額旅費の額に加算する。ただし、当該宿泊代に相当する実費額は、条例第18条に規定する宿泊料を超えることができない。

(3) 前号に掲げる施設以外に宿泊する場合は、条例第18条に規定する宿泊料を日額旅費の額に加算する。

(4) 鉄道又は一般旅客自動車を利用する場合においては、これらに要する鉄道賃及び車賃の実費額を日額旅費の額に加算する。ただし、研修等が長期間にわたるため、運賃の合計が定期券の価格を超える場合は、定期券の額とする。

支給方法

日額旅費は、毎月その月の1日から月末までの分を合計して支給する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の職務の級

稲敷市就業規則(平成17年稲敷市規則第31号)給料表の職務の級

1、2級

1、2、3級

別表第2(第2条関係)

行政職給料表の職務の級

会計年度任用職員

1、2級

別表第3(第9条関係)

旅費請求書に添付すべき書類

区分

添付書類

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第19条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

5 条例第21条に規定する旅費

旅行中に退職等になったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

画像

画像

稲敷市職員の旅費に関する規則

平成17年3月22日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第32号
平成18年3月28日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第20号
平成24年3月28日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第21号
令和2年3月27日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第15号