○稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第38号

(適用除外事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

(3) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業

(条例の適用を受けない新設又は増設の理由)

第3条 条例第2条第1項に規定するその他規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 新たに法人を設立するための現物出資

(2) 組織の変更

(従業者の増加数の算定方法)

第4条 条例第2条第1項第1号に規定する従業者数とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定に基づき、稲敷市の住民票に記載されている者及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く当該被雇用者の数(以下「従業者数」という。)で、条例第2条第1項に規定する特例法人(以下「特例法人」という。)が当該事務所等の新増設をした日の属する年の翌年の1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は、当該日)において市内に有する事務所等の従業者数から当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者数を控除した数とする。

2 事業を行う個人が当該事業を行う特例法人を設立した場合における前項の適用については、同項中「当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日」とあるのは、「当該特例法人を設立した個人が事業を廃止した日」とする。

(工業団地内等における新増設)

第5条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める事務所等の新増設は、次に掲げる事務所等の新増設とする。

(1) 地方公共団体その他公共団体が造成した工業団地その他の工場、商業施設、流通業務施設等の立地を目的とする区域内における事務所等の新増設

(2) 創業等のための国又は地方公共団体その他の公共的団体の支援等を受けている法人による事務所等の新増設

(3) 前2号に準ずるものとして、市長が認める事務所等の新増設

(特例法人と実質的に同一と認められる法人)

第6条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるものは、特例法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人とする。

(申告書)

第7条 条例第5条に規定する申告は、固定資産税課税免除申告書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除決定)

第8条 課税免除の決定は、特例資産に係る固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新利根町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成15年新利根町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)