○稲敷市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱
平成17年3月22日
訓令第24号
1 趣旨
この訓令は、納税手続の簡素化と納入者へのサービス向上を図り、市税等に係る自主納付を推進するため、預金口座振替(以下「口座振替」という。)による収納事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 対象項目
口座振替の方法により納付することができる項目は、次に掲げるものとする。(以下「市税等」という。)
(1) 市県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)
(5) 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(6) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)
(7) 保育料
(8) 放課後児童クラブ保育料
(9) 住宅使用料(駐車場使用料含む。)
3 取扱金融機関
口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は稲敷市会計規則(平成17年稲敷市会計規則第34号)第95条に規定する金融機関とする。
4 対象者
口座振替により市税等を納付することができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。
5 指定預金口座
口座振替のできる預金口座は、次に掲げるもののうち納入義務者の指定する預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(1) 普通預金口座
(2) 当座預金口座
(3) 納税準備預金口座
6 申込手続
(2) 取扱金融機関は、口座振替を承諾したときは口座振替依頼書(本人控)を当該納付希望者に交付するとともに、口座振替依頼書(市控)に承諾印を押して市長に送付しなければならない。
(3) 振替開始月は、口座振替依頼書を提出した日の翌月以降の納期からとする。
7 納入通知書等の送付
(1) 市長は、口座振替による納入義務者に納入通知書等を送付するものとする。
(2) 市長は、取扱金融機関から口座振替依頼書の送付を受けたときは、当該依頼書に基づく市税等の納入通知書を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
8 振替日
振替日は、納期限又は市長の指定した日とする。
9 振替納付
取扱金融機関は、納期ごとの振替日に指定預金口座から納入通知書に記載されている金額を振り替えて納付するものとする。
10 振替の報告
取扱金融機関は、9の振替を行ったときは、直ちに口座振替領収書又は不能通知書を市へ報告するものとする。
11 領収書の送付
領収書は、預金通帳へ記載することによって代える。ただし、納入義務者からの申出がある場合に限り、預金口座振替払領収書又は領収済通知書を送付するものとする。
12 振替不能分の取扱い
市は、振替不能の通知を受けたときは、直ちに納入義務者に通知するものとする。
13 口座振替の廃止等
(1) 口座振替を廃止又は変更する者は、口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
(2) 取扱金融機関は、前項の依頼書の提出があったときは、記載事項を確認の上、口座振替依頼書(市控)に承諾印を押して市長に送付するものとする。
(3) 口座振替の停止は、第1項の依頼書の提出があった日の翌月の納期からとする。
14 その他
(1) 軽自動車の継続検査用の納税証明の発行は、口座振替後、直ちに市より送付する。
(2) この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。