○稲敷市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市行政財産使用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第4条 市長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町において使用の許可を受けている行政財産についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。