○稲敷市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市行政財産使用料徴収条例(平成17年稲敷市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は行政財産使用許可申請書(様式第1号)を、また、継続して行政財産を使用する者は行政財産使用更新許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは行政財産使用許可書(様式第3号)を、また、継続の場合の申請に対する許可をしようとするときは行政財産使用更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは、行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 市長は、条例第6条ただし書の規定により、使用者の責めに帰することのできない理由により、使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に合併前の江戸崎町、新利根町、桜川村又は東町において使用の許可を受けている行政財産についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)