○稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領
平成17年7月1日
告示第66号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約締結の手続
第1節 契約方法の決定(第2条―第6条)
第2節 入札(第7条―第24条)
第3節 随意契約(第25条―第32条)
第4節 請負契約の締結(第33条―第42条)
第5節 請負契約の履行(第43条―第45条)
第6節 契約の解除(第46条―第48条)
第3章 監督及び検査の手続
第1節 監督(第49条―第62条)
第2節 検査及び引渡(第63条―第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)及び稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)その他特別の定めがあるものに基づき、市が発注する建設工事を執行する場合に必要な事項を定めるものとする。
第2章 契約締結の手続
第1節 契約方法の決定
(契約措置の要求)
第2条 課等の長は、その所管に属する工事について契約の措置を要求しようとするときは、建設工事請負契約措置要求決議書(様式第1号)により行うものとする。
2 建設工事請負契約措置要求決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 工事概要書
(2) 工事費等内訳書
(3) 特記仕様書
(4) その他必要な書類
6 課等の長は、前項の規定により諮問を受けた審査会が、契約措置要求の内容について適正でないと判断したとき若しくは契約措置要求の内容に疑義があると判断したときは、当該契約措置要求の内容を変更し再度の要求を行うか若しくは疑義を解消するための説明等を行わなければならない。
(契約方法の適用基準)
第3条 契約の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ適用するものとする。
(1) 1件の設計金額が3億円以上の建築一式工事及び1件の設計金額が1億5,000万円以上の土木一式工事 一般競争入札
(2) 1件の設計金額が1,000万円以上3億円未満の建築工事及び1件の設計金額が1,000万円以上1億5,000万円未満の工事 事後審査型一般競争入札
(3) 1件の設計金額が130万円以上で前2号に掲げる工事を除く工事 指名競争入札
(4) 1件の設計金額が130万円未満の工事 随意契約
2 前項第3号の指名競争入札とは、通常型指名競争入札及び通常型指名競争入札以外の指名競争入札を含むものとし、通常型指名競争入札以外の指名競争入札については、審査会が必要と認めたときに適用するものとする。
(1) 1件の請負代金の額が1,000万円未満の建築一式工事
(2) 1件の請負代金の額が500万円未満で建築一式工事を除く工事
(前払金の支払を実施する工事の範囲)
第5条 前払金の支払を実施する工事は、工期が60日以上で請負代金の額が500万円以上のものを対象とする。
(中間前払金の支払いを実施する工事の範囲)
第5条の2 中間前払金を実施する工事は、前条の規定により前払金をした工事で、工期が2分の1を経過したもので、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われているもので、かつ、既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものを対象とする。
(部分払を実施する工事の範囲)
第6条 部分払の支払を実施する工事は、工期が180日以上で請負代金の額が1,000万円以上のものを対象とする。
2 部分払を行う場合は、当該契約の定めるところによるものとするが、おおむね1回目にあっては既済部分が30パーセント以上、2回目にあっては50パーセント以上、3回目にあっては70パーセント以上、4回目にあっては85パーセント以上で、工程表によりその時期までに実施すべき内容が実施されていることを確認したものとする。
第2節 入札
(一般競争入札等の特例)
第7条 一般競争入札及び通常型指名競争入札を除くその他の指名競争入札により請負人を決定する場合における競争参加資格要件の決定、入札の告示及び競争参加資格の確認等の手続きは、本節の規定にかかわらず、市長が審査会に諮問して決定するものとする。
(1) 1件の予定価格が1,000万円未満の工事 5
(2) 1件の予定価格が1,000万円以上5,000万円未満の工事 8
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 10
3 市長が特に必要と認める場合は、前2項の定めはこの限りでない。
第10条 削除
(1) 契約主管課での閲覧
(2) 新聞社等への情報提供
(予定価格等の事前公表)
第15条 入札に付する工事の予定価格は、当該入札前に公表するものとする。ただし、一般競争入札の場合はこの限りでない。
3 最低制限価格を設けたときは、設定したか否かの旨を前項の定めと同様の方法で公表するものとする。
(現場説明及び設計図書等の閲覧)
第16条 契約主管課長は、必要に応じ課等の長と共同して現場説明若しくは設計図書等の閲覧を行うものとする。
2 現場説明若しくは設計図書等の閲覧は、入札日の前日から起算して10日以上前に実施するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。
3 現場説明若しくは設計図書等の閲覧を行う場合は、現場説明等受付簿(様式第9号)を準備し、現場説明若しくは設計図書等の閲覧参加者に必要事項を記入させるものとする。
(入札の方法)
第17条 入札参加者は、入札(見積)書(様式第10号)を作成し封書に入れ、開札の日時に開札の場所に持参して入札するものとする。
2 入札参加者は、前項に定める入札(見積)書と同時に工事費内訳書を提出しなければならない。ただし、随意契約による場合は、この限りではない。
(質疑応答)
第18条 設計図書等の内容若しくは入札の執行等に関する質疑応答は、質疑応答書(様式第11号)によることとし、軽微な質疑を除き、指名業者等からの口頭での質疑には応じないものとする。
(入札の代理等)
第19条 代理人をもって入札に参加する者は、入札前に委任状(様式第12号)を提出しなければならない。
2 契約主管課長は、入札参加者受付簿(様式第13号)を準備し、入札前に入札参加者に必要事項を記入させるとともに、身分証明書等の提示を求めて指名業者本人若しくは代理人本人であるかを確認するものとする。
(入札の辞退)
第20条 入札者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。辞退しようとする者は、入札執行前については文書で、入札執行中については口頭で申し出るものとし、入札執行中に辞退を申し出た者については、後日その旨を文書をもって提出するものとする。
2 前項の定めにより入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札回数及び無効の措置等)
第21条 入札回数は1回とする。
2 予定価格を超える金額の入札は無効とする。
3 入札者が1人となった場合、当該入札を中止し無効とする。
4 第17条第2項の定めにより工事費内訳書の提出をしなければならない場合において、工事費内訳書を提出しない入札及び入札書に記載した金額と工事費内訳書に記載した合計金額が一致しない入札は無効とする。また、工事費内訳書に記載した内容に疑義がある場合、当該入札者に対し、市長が必要と認める措置を講じることができる。
(開札)
第22条 開札は、次の各号に掲げる者が執行するものとする。
(1) 入札執行責任者 契約主管課長
(2) 入札書取書記載係 契約主管課長が指名する職員1人
(3) 開札補助係 契約主管課長が指名する職員若干人
2 契約主管課長が出席できない場合は、上席の職員が代理することができる。
2 最低制限価格を設けたときは、前項に定める落札者は、当該最低制限価格の直近上位の金額で入札した者でなければならない。
3 契約主管課長は、落札者が決定したときは、落札者決定通知書(様式第15号)により直ちにその旨を落札者に通知するものとする。
4 落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは、当該入札者に対し、落札者を決定するくじを引く順序を決定するくじを引かせた後、その順序により落札者を決定するくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、最低価格を提示した者がくじ引きを辞退した場合、辞退した者に代わり、当該入札(開札)事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
5 落札者が決定した後、落札者が契約を辞退した場合は、規程に基づき指名停止措置を行う。
(入札結果の公表)
第24条 契約主管課長は、落札者が決定したときは、当該入札の結果を公表するものとする。
第3節 随意契約
(予定価格書の作成)
第26条 予定価格書は、第14条で定める予定価格書により作成し封書にするものとする。
2 規則第28条ただし書の定めによる予定価格書の作成の省略は、規則第27条第3項第1号及び第4号のいずれかに該当する場合とする。
(予定価格の公表を行わない旨)
第27条 随意契約による場合、予定価格は、見積書が提出されるまで公表しないものとする。
(見積結果の記録)
第29条 課等の長は、第22条第3項で定める入札(見積)書取書により当該見積りのてん末を記録するものとする。
(随意契約の相手方とする者の選定)
第31条 課等の長は、見積書に記載された金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の金額を提示した者を随意契約の相手方として選定するものとする。ただし、見積書に記載された金額が適正かつ妥当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲外の価格を提示した者若しくは予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者以外の者を随意契約の相手方として選定できるものとする。
(随意契約に関する情報の公表)
第32条 課等の長は、令第167条の2第1項第5号に該当する場合を除き、随意契約に関する情報をあらかじめ公表できるものについては、第25条に定める決議が行われた後、当該入札(見積)執行決議書を契約主管課長に回付し、公表の措置を要求するものとする。
3 契約主管課長は、随意契約の相手方が決定されたときは、第13条第1項で定める入札等情報に、随意契約の相手方の住所、氏名及び請負代金額を加え公表の措置を講じるものとする。
第4節 請負契約の締結
2 建設工事請負契約締結決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 建設工事請負契約書(押印前のもの)
(2) 仲裁合意書(押印前のもの)
(4) その他必要な書類
(落札者が契約を締結しないときの措置)
第34条 入札に付した場合において、落札者が請負契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位者と随意契約することができる。この場合において、当該契約の締結は落札金額の制限内で行うものとし、かつ、工期等を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。
(建設工事請負契約書)
第35条 第33条第2項第1号の建設工事請負契約書は、次の各号に掲げる区分に応じ使用するものとする。
(1) 請負代金額が1千万円以上の建築一式工事及び請負代金額が5百万円以上の建築一式工事以外の工事に係る請負契約書 様式第17号の1
(5) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年稲敷市条例第56号)第2条に該当する工事に係る仮契約を締結する場合 様式第17号の5
(契約保証金の受領方法)
第36条 契約保証金としての現金又は現金に代わる利付国債等の受領は、事務手続き及び安全管理上の問題から、これらを行わないこととし、金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証書を提出させるものとする。
(契約変更措置の要求)
第37条 課等の長は、その所管に属する工事に係る請負契約の内容について、変更の措置を要求しようとするときは、建設工事請負契約変更措置要求決議書(様式第18号)により決議を経るものとする。
2 前項で定める建設工事請負契約変更措置要求決議書には、変更設計図書その他必要と認められる書類等を添付しなければならない。
(設計変更の範囲)
第38条 設計の変更は、現に進行中の工事と分離して進行させることが著しく困難なものを除き、変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。
(1) 請負代金額が5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額
(2) 請負代金額が5,000万円を超え1億円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額
(3) 請負代金額が1億円を超えるもの その都度協議して定める
(設計変更等の通知)
第39条 課等の長は、第37条に定める決議が行われたときは、次に掲げる書面により請負人に通知するものとする。
(1) 請負契約の変更理由が設計変更によるとき 工事設計変更通知書(様式第19号)
(2) 請負契約の変更理由が設計変更を伴わない工期の変更によるとき 工期変更(承認)通知書(様式第20号)
3 請負代金額の変更に係る見積りを行う場合は、第22条第3項で定める入札(見積)書取書により、当該見積りの結果を記録しなければならない。
2 建設工事請負契約変更決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 建設工事変更請負契約書(様式第22号)
(3) その他必要な書類等
第5節 請負契約の履行
(工事施工等の一時中止)
第43条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、施工等の一時中止をしようとするときは、工事一時中止(解除)決議書(様式第23号)により決議を経るものとする。
2 課等の長は、前項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において、請負人が債権の譲渡を完了したときは、当該請負人から遅滞なく、確定日付のある債権譲渡通知書を徴さなければならない。
第6節 契約の解除
(請負契約解除の決議及び通知)
第46条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、請負人が規則第40条第1項各号のいずれかに該当したとき、若しくは当該請負契約に定めた契約の解除に関する条件に該当したときは、建設工事請負契約解除措置要求決議書(様式第28号)により、契約解除の措置を要求し決議を経るものとする。
3 課等の長は、前2項の定めにより保証事業会社と出来高を確認し、保証を受けるべき部分であると認めたときは、保証金の請求をしなければならない。
第3章 監督及び検査の手続
第1節 監督
(監督員の職務)
第50条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての請負人及びその現場代理人に対する指示、承諾及び協議
(2) 設計図書等に基づく詳細図書の作成及び交付並びに請負人が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査及び材料等の試験並びに検査
(4) 請負人及び現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令の遵守に関する指導並びに監督
(5) 請負人が行う管理業務に関する指示、承諾及び確認
(指示等)
第51条 監督員は、請負人又はその現場代理人に対して指示又は承諾若しくは協議をするときは、監督票・指示(承諾)書(様式第35号)により行わなければならない。この場合においては、請負人又はその現場代理人の氏名を記載し、押印を徴しておかなければならない。
(工事材料等の検査)
第52条 監督員は、請負人又はその現場代理人から設計図書等で指示した工事材料について、製品検査願(様式第36号)の提出があったときは、遅滞なく検査を行わなければならない。
3 監督員は、第1項の検査を行った結果、不合格となった工事材料等については、速やかに工事現場から搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて、再度検査を行わなければならない。
4 課等の長は、監督員が工事材料等の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。
(工程管理)
第53条 監督員は、常に作業の進捗状況を把握し施工に遅延又は手戻りが生じるおそれがあると認められるときは、その状況を課等の長に報告するとともに、その原因が請負人の責めによるときは、請負人又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により指示しなければならない。
(改造)
第54条 監督員は、工期の途中において施工が設計図書等に適合していないと認めるときは、請負人又はその現場代理人に対し第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により改造を指示し、その旨を課等の長に報告しなければならない。
(破壊検査)
第55条 監督員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、破壊検査によらなければ施工の適否を確認できないときは、課等の長の承認を得て破壊検査を行うことができる。
(1) 設計図書等で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料等をその検査を受けることなく使用したとき。
(2) 設計図書等で監督員の立会いを受けて材料の調合又は施工を行うべく定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。
(3) 設計図書等で材料又は施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、これを行わなかったとき。
(4) その他施工が設計図書等に適合していないと認められる相当の理由があるとき。
(支給材料及び貸与品)
第56条 監督員は、工事に支障をきたすことなく支給材料及び貸与品が請負人又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 監督員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。
3 監督員は、支給材料について、その使用状況を把握するとともに、貸与品については、請負人に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。
4 監督員は、請負人又はその現場代理人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失、若しくはき損したときは、請負人に支給材料・貸与品事故報告書(様式第38号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、課等の長に報告しなければならない。
(1) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。
(2) 設計図書の表示が明確でないとき。
(3) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。
(臨機の措置)
第58条 監督員は、災害防止その他施工で緊急やむを得ず請負人に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは、請負人又はその代理人に、第51条第1項で定める監督票・指示(承諾)書により指示し、そのてん末を課等の長に報告しなければならない。
2 監督員は、緊急やむを得ない事由により請負人又は現場代理人の判断により臨機の措置が講じられた場合は、速やかに現場等の状況を把握して、課等の長に報告しなければならない。
(第三者に及ぼす損害)
第59条 監督員は、施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに請負人又はその現場代理人に第51条第1項で定める監督票・指示(承諾)書により指示し、課等の長に当該状況を報告しなければならない。
(発生材の処理)
第60条 監督員は、施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(様式第39号)により課等の長に報告しなければならない。
(契約不履行のおそれが生じたときの対応)
第61条 監督員は、請負人に契約不履行のおそれがあると認めるときは、速やかに第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により課等の長に報告しなければならない。
(監督の記録)
第62条 監督員は、次の各号に掲げる書類(請負人から提出された書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行についての請負人及びその現場代理人に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類
(2) 工事の履行状況の検査又は工事材料等の検査及び立会い等に関する記録及び書類
(3) その他の監督に関する記録及び書類
第2節 検査及び引渡
(工事完成検査の所管及び検査員の任命)
第63条 工事完成検査を行う課等は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 1件の請負代金額が130万円以上の工事に係る検査 契約主管課
(2) 1件の請負代金額が130万円未満の工事に係る検査 当該工事を所管する課等
(1) 特別の技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査
(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査
(工事完成検査の実施)
第64条 検査員は、請負人又はその現場代理人の立会いのうえ検査を行わなければならない。
2 検査員は、監督員の立会いのうえ検査を行うものとする。ただし、課等の長がやむを得ないと認めるときは、監督員以外の職員を立ち会わせることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、竣工(出来高)検査調書(様式第41号)を作成し、決議を経なければならない。
(工事成績の評定)
第65条 完成した工事の成績について、具体的かつ厳正な評価を行うため、次の各号に掲げる区分に応じて、竣工検査評定を行うものとする。
(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上の土木一式工事は土木工事竣工評定表(様式第43号)による。
(2) 1件の請負代金額が1,000万円以上の建築一式工事は建築工事竣工評定表(様式第44号)による。
3 第1項各号の規定により作成した評定表又はその内容は、当面の間、請負人に通知しないものとする。
(中間検査)
第66条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、施工の中途における検査の必要があると認めるときは、工事中間検査要求決議書(様式第46号)により決議を経るものとする。
2 課等の長は、第63条第1項第1号に該当する工事について、前項の決議が行われたときは、工事中間検査要求決議書を契約主管課長へ回付し、中間検査の実施を要求するものとする。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第29号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第17号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第20号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第29号)
この告示は、平成24年11月22日から施行する。
附則(平成25年告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年3月12日から施行する。ただし、様式第17号の1から様式第17号の5までの改正規定については、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領様式第6号、様式第8号及び様式第10号の規定は、平成26年4月1日以後に建設工事が完了する請負契約について適用し、同日前に建設工事が完了する請負契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第49号)
この告示は、平成28年8月5日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第17号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第60号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第67号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第49号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。