○稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領

平成17年7月1日

告示第66号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約締結の手続

第1節 契約方法の決定(第2条―第6条)

第2節 入札(第7条―第24条)

第3節 随意契約(第25条―第32条)

第4節 請負契約の締結(第33条―第42条)

第5節 請負契約の履行(第43条―第45条)

第6節 契約の解除(第46条―第48条)

第3章 監督及び検査の手続

第1節 監督(第49条―第62条)

第2節 検査及び引渡(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)及び稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)その他特別の定めがあるものに基づき、市が発注する建設工事を執行する場合に必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約締結の手続

第1節 契約方法の決定

(契約措置の要求)

第2条 課等の長は、その所管に属する工事について契約の措置を要求しようとするときは、建設工事請負契約措置要求決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 建設工事請負契約措置要求決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 工事概要書

(2) 工事費等内訳書

(3) 特記仕様書

(4) その他必要な書類

3 課等の長は、1件の設計金額が50万円以上の工事の契約措置を要求しようとするときは、第1項で定める建設工事請負契約措置要求決議書及び前項各号に掲げる書類等を契約主管課長に回付し合議を経なければならない。

4 課等の長は、随意契約の方法による契約の措置を要求しようとするときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、随意契約理由書(様式第2号)を作成し、第1項で定める建設工事請負契約措置要求決議書に添付しなければならない。

5 契約主管課長は、第3項の規定により回付を受けた場合において、当該契約措置要求の内容について、規程第4条に定める稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)に諮る必要があると認めたときは、直ちに審査会へ諮問し、当該契約措置の要求を行った課等の長に対し審査結果を伝えなければならない。

6 課等の長は、前項の規定により諮問を受けた審査会が、契約措置要求の内容について適正でないと判断したとき若しくは契約措置要求の内容に疑義があると判断したときは、当該契約措置要求の内容を変更し再度の要求を行うか若しくは疑義を解消するための説明等を行わなければならない。

7 契約措置を要求しようとするときは、第4条第5条及び第6条について「請負代金の額」を「設計金額」と読み替えるものとする。

(契約方法の適用基準)

第3条 契約の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ適用するものとする。

(1) 1件の設計金額が3億円以上の建築一式工事及び1件の設計金額が1億5,000万円以上の土木一式工事 一般競争入札

(2) 1件の設計金額が1,000万円以上3億円未満の建築工事及び1件の設計金額が1,000万円以上1億5,000万円未満の工事 事後審査型一般競争入札

(3) 1件の設計金額が130万円以上で前2号に掲げる工事を除く工事 指名競争入札

(4) 1件の設計金額が130万円未満の工事 随意契約

2 前項第3号の指名競争入札とは、通常型指名競争入札及び通常型指名競争入札以外の指名競争入札を含むものとし、通常型指名競争入札以外の指名競争入札については、審査会が必要と認めたときに適用するものとする。

3 第1項各号に定める1件の設計金額による契約方法について、同項第2号に該当する工事の契約方法を同項第1号の契約方法に、同項第3号に該当する工事の契約方法を同項第2号の方法に代えて契約措置の要求をすることは、これを制限するものではない。

4 特定建設工事共同企業体を参加者とする入札は、第1項第1号に掲げる工事及び第3項の規定により第1項第2号に該当する契約方法を同項第1号の方法に代えて契約措置を行う工事を対象とする。

(契約保証金を免除する工事の範囲)

第4条 規則第35条第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、次の各号に掲げる場合に限り適用できるものとする。

(1) 1件の請負代金の額が1,000万円未満の建築一式工事

(2) 1件の請負代金の額が500万円未満で建築一式工事を除く工事

(前払金の支払を実施する工事の範囲)

第5条 前払金の支払を実施する工事は、工期が60日以上で請負代金の額が500万円以上のものを対象とする。

(中間前払金の支払いを実施する工事の範囲)

第5条の2 中間前払金を実施する工事は、前条の規定により前払金をした工事で、工期が2分の1を経過したもので、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われているもので、かつ、既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものを対象とする。

(部分払を実施する工事の範囲)

第6条 部分払の支払を実施する工事は、工期が180日以上で請負代金の額が1,000万円以上のものを対象とする。

2 部分払を行う場合は、当該契約の定めるところによるものとするが、おおむね1回目にあっては既済部分が30パーセント以上、2回目にあっては50パーセント以上、3回目にあっては70パーセント以上、4回目にあっては85パーセント以上で、工程表によりその時期までに実施すべき内容が実施されていることを確認したものとする。

第2節 入札

(一般競争入札等の特例)

第7条 一般競争入札及び通常型指名競争入札を除くその他の指名競争入札により請負人を決定する場合における競争参加資格要件の決定、入札の告示及び競争参加資格の確認等の手続きは、本節の規定にかかわらず、市長が審査会に諮問して決定するものとする。

(指名業者の選定)

第8条 契約主管課長は、第2条に定める手続きにより通常型指名競争入札による契約措置要求の決議が行われたときは、指名業者選考諮問書(様式第3号)により、指名業者の推薦について審査会に諮問する手続きをとらなければならない。

2 審査会は、前項に定める諮問を受けたときは、直ちに会議を開き指名業者の選定結果を指名業者推薦書(様式第4号)により市長に答申するものとする。

3 規程第29条第1項の定めにより指名業者の推薦を課等の長があらかじめ行った場合は、同条第2項に規定する指名業者推薦書兼決議書をもって、前2項に定める手続きを省略できるものとする。

(指名業者数の運用)

第9条 規程第27条に定める指名業者数は、競争の拡大を図るため、次の各号に掲げる区分に応じ運用するものとする。

(1) 1件の予定価格が1,000万円未満の工事 5

(2) 1件の予定価格が1,000万円以上5,000万円未満の工事 8

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 10

2 前項各号において、指名する者の数を当該各号に定める数を超えて指名することは、制限されるものではない。

3 市長が特に必要と認める場合は、前2項の定めはこの限りでない。

第10条 削除

(入札執行決議)

第11条 契約主管課長は、第8条第2項に定める手続き又は同条第3項の手続きにより指名業者の選考が行われたときは、入札(見積)執行決議書(様式第5号)により入札執行の決議を経るものとする。

(入札通知)

第12条 契約主管課長は、前条の定めによる決議が行われたときは、入札(見積)通知書(様式第6号)により、当該指名業者に通知するものとする。

(入札情報の公表)

第13条 契約主管課長は、第11条の定めによる決議が行われたときは、入札等情報(様式第7号)により、入札の日時、指名業者名その他当該入札に関する情報を公表しなければならない。

2 前項に定める入札等情報は、原則として、第11条の定めによる決議が行われた日の翌日から入札日までの間、次の各号に掲げる方法をもって公表するものとする。

(1) 契約主管課での閲覧

(2) 新聞社等への情報提供

(予定価格書等の作成)

第14条 規則第12条の規定による予定価格書(最低制限価格を設けたときは最低制限価格を含む。)の作成は、予定価格書(様式第8号)による。

(予定価格等の事前公表)

第15条 入札に付する工事の予定価格は、当該入札前に公表するものとする。ただし、一般競争入札の場合はこの限りでない。

2 入札前の予定価格の公表は、第13条第1項の規定による入札等情報に記載するほか、第12条に定める入札(見積)通知書に記載して行うものとする。

3 最低制限価格を設けたときは、設定したか否かの旨を前項の定めと同様の方法で公表するものとする。

(現場説明及び設計図書等の閲覧)

第16条 契約主管課長は、必要に応じ課等の長と共同して現場説明若しくは設計図書等の閲覧を行うものとする。

2 現場説明若しくは設計図書等の閲覧は、入札日の前日から起算して10日以上前に実施するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。

3 現場説明若しくは設計図書等の閲覧を行う場合は、現場説明等受付簿(様式第9号)を準備し、現場説明若しくは設計図書等の閲覧参加者に必要事項を記入させるものとする。

(入札の方法)

第17条 入札参加者は、入札(見積)(様式第10号)を作成し封書に入れ、開札の日時に開札の場所に持参して入札するものとする。

2 入札参加者は、前項に定める入札(見積)書と同時に工事費内訳書を提出しなければならない。ただし、随意契約による場合は、この限りではない。

3 第1項で定める入札(見積)書を郵便等又は電子入札の方法により提出させる入札については、同項の規定にかかわらず、市長が審査会に諮問しその対象を決定し執行することができる。

4 第2項の定めによる工事費内訳書の提出方法等は、第12条に定める入札(見積)通知書に明記するものとする。

(質疑応答)

第18条 設計図書等の内容若しくは入札の執行等に関する質疑応答は、質疑応答書(様式第11号)によることとし、軽微な質疑を除き、指名業者等からの口頭での質疑には応じないものとする。

(入札の代理等)

第19条 代理人をもって入札に参加する者は、入札前に委任状(様式第12号)を提出しなければならない。

2 契約主管課長は、入札参加者受付簿(様式第13号)を準備し、入札前に入札参加者に必要事項を記入させるとともに、身分証明書等の提示を求めて指名業者本人若しくは代理人本人であるかを確認するものとする。

(入札の辞退)

第20条 入札者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。辞退しようとする者は、入札執行前については文書で、入札執行中については口頭で申し出るものとし、入札執行中に辞退を申し出た者については、後日その旨を文書をもって提出するものとする。

2 前項の定めにより入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札回数及び無効の措置等)

第21条 入札回数は1回とする。

2 予定価格を超える金額の入札は無効とする。

3 入札者が1人となった場合、当該入札を中止し無効とする。

4 第17条第2項の定めにより工事費内訳書の提出をしなければならない場合において、工事費内訳書を提出しない入札及び入札書に記載した金額と工事費内訳書に記載した合計金額が一致しない入札は無効とする。また、工事費内訳書に記載した内容に疑義がある場合、当該入札者に対し、市長が必要と認める措置を講じることができる。

(開札)

第22条 開札は、次の各号に掲げる者が執行するものとする。

(1) 入札執行責任者 契約主管課長

(2) 入札書取書記載係 契約主管課長が指名する職員1人

(3) 開札補助係 契約主管課長が指名する職員若干人

2 契約主管課長が出席できない場合は、上席の職員が代理することができる。

3 第1項第2号に定める入札書取書記載係は、入札(見積)書取書(様式第14号)に当該入札のてん末を記載するものとする。

4 第1項第3号に定める開札補助係は、同項第1号に定める入札執行責任者から命じられた事務を行うものとする。

(落札者の決定等)

第23条 開札の結果、第21条第2項から第4項までの定め若しくはその他の理由により無効とする入札を除き、入札者の中で最低の価格をもって入札した者を落札者に決定しなければならない。

2 最低制限価格を設けたときは、前項に定める落札者は、当該最低制限価格の直近上位の金額で入札した者でなければならない。

3 契約主管課長は、落札者が決定したときは、落札者決定通知書(様式第15号)により直ちにその旨を落札者に通知するものとする。

4 落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは、当該入札者に対し、落札者を決定するくじを引く順序を決定するくじを引かせた後、その順序により落札者を決定するくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、最低価格を提示した者がくじ引きを辞退した場合、辞退した者に代わり、当該入札(開札)事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

5 落札者が決定した後、落札者が契約を辞退した場合は、規程に基づき指名停止措置を行う。

(入札結果の公表)

第24条 契約主管課長は、落札者が決定したときは、当該入札の結果を公表するものとする。

2 入札結果の公表は、第13条第1項に定める入札等情報に落札者の住所、氏名及び落札額を書き加え、同条第2項各号に掲げる方法により、落札者決定の日から行うものとする。

第3節 随意契約

(見積執行決議)

第25条 課等の長は、第2条に定める手続きにより随意契約による契約措置要求決議が行われたときは、第11条で定める入札(見積)執行決議書により見積執行の決議を経るものとする。

(予定価格書の作成)

第26条 予定価格書は、第14条で定める予定価格書により作成し封書にするものとする。

2 規則第28条ただし書の定めによる予定価格書の作成の省略は、規則第27条第3項第1号及び第4号のいずれかに該当する場合とする。

(予定価格の公表を行わない旨)

第27条 随意契約による場合、予定価格は、見積書が提出されるまで公表しないものとする。

(見積通知)

第28条 課等の長は、第25条の定めによる決議が行われたときは、第12条で定める入札(見積)通知書により、見積書を徴しようとする者に通知するものとする。

(見積結果の記録)

第29条 課等の長は、第22条第3項で定める入札(見積)書取書により当該見積りのてん末を記録するものとする。

(緊急の場合の措置)

第30条 課等の長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第5号に該当する工事を施工しようとするときは、第25条第26条第28条及び前条に定める書類の作成を省略することができる。この場合、課等の長は、随意契約の相手方が決定された後に、当該随意契約の相手方が決定に至ったてん末を記載した書面を作成しておかなければならない。

(随意契約の相手方とする者の選定)

第31条 課等の長は、見積書に記載された金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の金額を提示した者を随意契約の相手方として選定するものとする。ただし、見積書に記載された金額が適正かつ妥当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲外の価格を提示した者若しくは予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者以外の者を随意契約の相手方として選定できるものとする。

2 前項ただし書の定めを適用する場合は、第29条に定める入札(見積)書取書の摘要欄に当該選定の理由を記載しなければならない。

(随意契約に関する情報の公表)

第32条 課等の長は、令第167条の2第1項第5号に該当する場合を除き、随意契約に関する情報をあらかじめ公表できるものについては、第25条に定める決議が行われた後、当該入札(見積)執行決議書を契約主管課長に回付し、公表の措置を要求するものとする。

2 契約主管課長は、前項の要求があったときは、第13条の定めによる手続きで公表の措置を講じるものとする。この場合において、「第11条」とあるのは「第25条」と、「入札」とあるのは「見積り」と、「指名業者」とあるのは「見積書を徴しようとする者」と読み替えるものとする。

3 契約主管課長は、随意契約の相手方が決定されたときは、第13条第1項で定める入札等情報に、随意契約の相手方の住所、氏名及び請負代金額を加え公表の措置を講じるものとする。

第4節 請負契約の締結

(請負契約締結決議)

第33条 第23条の定めにより落札者が決定したときは契約主管課長が、第31条の定めにより随意契約の相手方とする者の選定を行ったときは当該選定を行った課等の長が、建設工事請負契約締結決議書(様式第16号)により請負契約締結の決議を経るものとする。

2 建設工事請負契約締結決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 建設工事請負契約書(押印前のもの)

(2) 仲裁合意書(押印前のもの)

(3) 第22条第3項又は第29条で定める手続きにより作成された入札(見積)書取書

(4) その他必要な書類

(落札者が契約を締結しないときの措置)

第34条 入札に付した場合において、落札者が請負契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位者と随意契約することができる。この場合において、当該契約の締結は落札金額の制限内で行うものとし、かつ、工期等を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(建設工事請負契約書)

第35条 第33条第2項第1号の建設工事請負契約書は、次の各号に掲げる区分に応じ使用するものとする。

(1) 請負代金額が1千万円以上の建築一式工事及び請負代金額が5百万円以上の建築一式工事以外の工事に係る請負契約書 様式第17号の1

(2) 前号以外の工事に係る請負契約書 様式第17号の2

(3) 第1号に掲げる工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事(以下「建設リサイクル法対象工事」という。)である場合の請負契約書 様式第17号の3

(4) 第2号に掲げる工事が、建設リサイクル法対象工事である場合の請負契約書 様式第17号の4

(契約書作成の省略)

第35条の2 課等の長は、請負代金額が50万円に満たない場合は、請書(様式第17号の6)を受託者に提出させることにより、前条に定める建設工事請負契約書の作成を省略できるものとする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号(以下「法」という。)第2条第1項に該当する工事は除く。

2 課等の長は、請負代金額が10万円に満たない場合は、前項及び前条に定める書面の作成を省略できるものとする。

(契約保証金の受領方法)

第36条 契約保証金としての現金又は現金に代わる利付国債等の受領は、事務手続き及び安全管理上の問題から、これらを行わないこととし、金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証書を提出させるものとする。

(契約変更措置の要求)

第37条 課等の長は、その所管に属する工事に係る請負契約の内容について、変更の措置を要求しようとするときは、建設工事請負契約変更措置要求決議書(様式第18号)により決議を経るものとする。

2 前項で定める建設工事請負契約変更措置要求決議書には、変更設計図書その他必要と認められる書類等を添付しなければならない。

(設計変更の範囲)

第38条 設計の変更は、現に進行中の工事と分離して進行させることが著しく困難なものを除き、変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。

(1) 請負代金額が5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額

(2) 請負代金額が5,000万円を超え1億円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額

(3) 請負代金額が1億円を超えるもの その都度協議して定める

(設計変更等の通知)

第39条 課等の長は、第37条に定める決議が行われたときは、次に掲げる書面により請負人に通知するものとする。

(1) 請負契約の変更理由が設計変更によるとき 工事設計変更通知書(様式第19号)

(2) 請負契約の変更理由が設計変更を伴わない工期の変更によるとき 工期変更(承認)通知書(様式第20号)

2 課等の長は、第33条に定める手続きにより、当初の請負契約が契約主管課長の契約締結決議要求により締結されている場合は、第37条に定める建設工事請負契約変更措置要求決議書を契約主管課長に回付し、前項の手続きを要求するものとする。

3 請負代金額の変更に係る見積りを行う場合は、第22条第3項で定める入札(見積)書取書により、当該見積りの結果を記録しなければならない。

(変更請負契約締結決議)

第40条 前条第1項及び第3項に定める手続きが終了したときは課等の長が、同条第2項及び第3項に定める手続きが終了したときは契約主管課長が、建設工事請負契約変更決議書(様式第21号)により、請負契約変更の決議を経るものとする。

2 建設工事請負契約変更決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 建設工事変更請負契約書(様式第22号)

(2) 前条第3項の定めにより見積りを行った場合は第22条第3項で定める入札(見積)書取書

(3) その他必要な書類等

3 課等の長は、第35条の2第1項に定める請書に変更が生じた場合は、変更請書(様式第22号の2)を受託者に提出させることにより、前項に定める建設工事変更請負契約書の作成を省略できるものとする。ただし、法第2条第1項に該当する工事は除く。

(契約変更に伴う契約保証金の変更)

第41条 第39条及び前条の手続きにより変更された請負代金額が、特別な事情により当初の請負代金額の10分の3を超えるときは、当該契約保証金を変更後の請負代金額の10分の1以上となるよう改めなければならない。

2 第39条及び前条の手続きにより変更された請負代金額が、当初の請負代金額より減額するときは、当該契約保証金の額を変更後の請負代金額の10分の1となるまで減額することを承認するものとする。

(工期の変更に伴う保証書等の保証期間の変更)

第42条 第39条及び第40条の手続きにより工期の延長が行われた場合において、契約保証金に代わる担保として提出された金融機関の保証書又は契約保証金の納付を免除されたことに代わり提出された公共工事履行保証証券の保証期間については、変更後の工期の末日が含まれるよう変更しなければならない。ただし、契約保証金に代わる担保として提出された保証事業会社の保証書については、当該会社と市との間に、工期の延長が行われても保証書の保証期間の変更を要しない旨の覚書を交換するため、個々の保証書について保証期間変更の手続きは要しない。

第5節 請負契約の履行

(工事施工等の一時中止)

第43条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、施工等の一時中止をしようとするときは、工事一時中止(解除)決議書(様式第23号)により決議を経るものとする。

2 課等の長は、前項の規定による決議が行われたときは、工事一時中止(解除)通知書(様式第24号)により請負人に通知しなければならない。

3 課等の長は、前2項の手続きにより施工等の一時中止の措置を講じた工事について、当該一時中止の措置を解除しようとするときは、第1項に定める工事一時中止(解除)決議書により決議を経た後、前項に定める工事一時中止(解除)通知書により請負人に通知しなければならない。

(債権譲渡の取扱い)

第44条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、請負人から債権譲渡承諾申請書(様式第25号)の提出があったときは、これに対する決議の措置を要求し、決議が行われたときは、債権譲渡承諾書(様式第26号)を請負人に送付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において、請負人が債権の譲渡を完了したときは、当該請負人から遅滞なく、確定日付のある債権譲渡通知書を徴さなければならない。

3 課等の長は、第33条に定める手続きにより、当初の請負契約が契約主管課長の契約締結決議要求により締結されている場合は、第1項に定める債権譲渡承諾申請書を契約主管課長に回付し、前2項の手続きを要求するものとする。

(請負契約履行後の金融機関保証書の返却)

第45条 第36条の定めにより契約保証金に代わる担保として金融機関の保証書を受領している場合において、当該請負契約が完全に履行されたときは、請負人に保証書に係る受領書(様式第27号)を提出させ返却するものとする。

第6節 契約の解除

(請負契約解除の決議及び通知)

第46条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、請負人が規則第40条第1項各号のいずれかに該当したとき、若しくは当該請負契約に定めた契約の解除に関する条件に該当したときは、建設工事請負契約解除措置要求決議書(様式第28号)により、契約解除の措置を要求し決議を経るものとする。

2 課等の長は、前項の定めによる決議が行われたときは、工事請負契約解除通知書(様式第29号)により請負人に通知し当該契約を解除するものとする。また、当該請負人に対し前払金の支払を完了している場合においては、契約解除通知書(様式第30号)により保証事業会社へ通知しなければならない。

3 課等の長は、第33条に定める手続きにより、当初の請負契約が契約主管課長の契約締結決議要求により締結されている場合は、第1項で定める建設工事請負契約解除措置要求決議書を契約主管課長に回付し、前項の手続きを要求するものとする。

4 契約解除の措置について、契約主管課長が要求し決議を経る場合は、前2項次条及び第48条の手続きを契約主管課長が行うものとする。

(違約金)

第47条 課等の長は、前条第1項及び第2項の手続きにより契約を解除したときは、当該請負人から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴収しなければならない。この場合において、契約保証金等の契約の保証を付しているときは、これらを違約金に充当する手続きをとるものとする。

(前払保証金請求)

第48条 課等の長は、第46条第1項及び第2項の手続きにより契約を解除したときは、出来高検査員を任命し、請負人を立ち会わせたうえで、その出来高部分及び当該出来高部分に対する請負代金額を確認しなければならない。この場合において、当該工事について請負代金の前払をしているときは、保証事業会社にも立会いを求めなければならない。

2 出来高検査員は、前項の出来高検査を行ったときは、出来高確認書(様式第31号)により確認を求めるものとする。

3 課等の長は、前2項の定めにより保証事業会社と出来高を確認し、保証を受けるべき部分であると認めたときは、保証金の請求をしなければならない。

第3章 監督及び検査の手続

第1節 監督

(監督員の任命及び通知)

第49条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、第33条の定めにより請負契約締結決議が行われたときは、監督員決定(変更)決議書(様式第32号)により監督員の決定を決議し、当該監督員に監督員任命書(様式第33号)を交付するものとする。

2 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、監督員を変更する場合には、前項で定める監督員決定(変更)決議書により決議し、当該監督員に同項で定める監督員任命書を交付するものとする。

3 課等の長は、前2項の手続きにより監督員を任命又は変更したときは、請負人に対し、監督員決定(変更)通知書(様式第34号)により、速やかに通知しなければならない。この場合において、2人以上の監督員にその権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督員の職務)

第50条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の履行についての請負人及びその現場代理人に対する指示、承諾及び協議

(2) 設計図書等に基づく詳細図書の作成及び交付並びに請負人が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査及び材料等の試験並びに検査

(4) 請負人及び現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令の遵守に関する指導並びに監督

(5) 請負人が行う管理業務に関する指示、承諾及び確認

(指示等)

第51条 監督員は、請負人又はその現場代理人に対して指示又は承諾若しくは協議をするときは、監督票・指示(承諾)(様式第35号)により行わなければならない。この場合においては、請負人又はその現場代理人の氏名を記載し、押印を徴しておかなければならない。

2 監督員は、前項の規定により請負人又はその現場代理人に指示した場合は、その旨を前項で定める監督票・指示(承諾)書により決議を経るものとする。

(工事材料等の検査)

第52条 監督員は、請負人又はその現場代理人から設計図書等で指示した工事材料について、製品検査願(様式第36号)の提出があったときは、遅滞なく検査を行わなければならない。

2 監督員は、前項の検査を行ったときは、製品検査調書(様式第37号)を作成し決議を経なければならない。

3 監督員は、第1項の検査を行った結果、不合格となった工事材料等については、速やかに工事現場から搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて、再度検査を行わなければならない。

4 課等の長は、監督員が工事材料等の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。

(工程管理)

第53条 監督員は、常に作業の進捗状況を把握し施工に遅延又は手戻りが生じるおそれがあると認められるときは、その状況を課等の長に報告するとともに、その原因が請負人の責めによるときは、請負人又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により指示しなければならない。

(改造)

第54条 監督員は、工期の途中において施工が設計図書等に適合していないと認めるときは、請負人又はその現場代理人に対し第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により改造を指示し、その旨を課等の長に報告しなければならない。

(破壊検査)

第55条 監督員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、破壊検査によらなければ施工の適否を確認できないときは、課等の長の承認を得て破壊検査を行うことができる。

(1) 設計図書等で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料等をその検査を受けることなく使用したとき。

(2) 設計図書等で監督員の立会いを受けて材料の調合又は施工を行うべく定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。

(3) 設計図書等で材料又は施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、これを行わなかったとき。

(4) その他施工が設計図書等に適合していないと認められる相当の理由があるとき。

(支給材料及び貸与品)

第56条 監督員は、工事に支障をきたすことなく支給材料及び貸与品が請負人又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。

3 監督員は、支給材料について、その使用状況を把握するとともに、貸与品については、請負人に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。

4 監督員は、請負人又はその現場代理人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失、若しくはき損したときは、請負人に支給材料・貸与品事故報告書(様式第38号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、課等の長に報告しなければならない。

(条件変更等の措置)

第57条 監督員は、施工にあたり、次の各号に掲げる事実について、請負人から確認を求められたとき又は自ら発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を課等の長に報告し、その指示を受けて請負人に対し第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により必要な指示をしなければならない。ただし、当該事実が簡易なものであるときは、直ちに、第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により必要な指示をし、その結果を課等の長に報告することができる。

(1) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。

(2) 設計図書の表示が明確でないとき。

(3) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。

(臨機の措置)

第58条 監督員は、災害防止その他施工で緊急やむを得ず請負人に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは、請負人又はその代理人に、第51条第1項で定める監督票・指示(承諾)書により指示し、そのてん末を課等の長に報告しなければならない。

2 監督員は、緊急やむを得ない事由により請負人又は現場代理人の判断により臨機の措置が講じられた場合は、速やかに現場等の状況を把握して、課等の長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす損害)

第59条 監督員は、施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに請負人又はその現場代理人に第51条第1項で定める監督票・指示(承諾)書により指示し、課等の長に当該状況を報告しなければならない。

(発生材の処理)

第60条 監督員は、施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(様式第39号)により課等の長に報告しなければならない。

(契約不履行のおそれが生じたときの対応)

第61条 監督員は、請負人に契約不履行のおそれがあると認めるときは、速やかに第51条第1項に定める監督票・指示(承諾)書により課等の長に報告しなければならない。

(監督の記録)

第62条 監督員は、次の各号に掲げる書類(請負人から提出された書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の履行についての請負人及びその現場代理人に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類

(2) 工事の履行状況の検査又は工事材料等の検査及び立会い等に関する記録及び書類

(3) その他の監督に関する記録及び書類

第2節 検査及び引渡

(工事完成検査の所管及び検査員の任命)

第63条 工事完成検査を行う課等は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 1件の請負代金額が130万円以上の工事に係る検査 契約主管課

(2) 1件の請負代金額が130万円未満の工事に係る検査 当該工事を所管する課等

2 検査員の任命は、前項各号に掲げる区分に応じて当該課等の長が、工事完成検査員決定決議書(様式第40号)により行うものとする。

3 前項の定めによる検査員には、次の各号に掲げる検査を除き、当該工事の監督をした者を任命してはならない。

(1) 特別の技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査

(工事完成検査の実施)

第64条 検査員は、請負人又はその現場代理人の立会いのうえ検査を行わなければならない。

2 検査員は、監督員の立会いのうえ検査を行うものとする。ただし、課等の長がやむを得ないと認めるときは、監督員以外の職員を立ち会わせることができる。

3 検査員は、検査を行ったときは、竣工(出来高)検査調書(様式第41号)を作成し、決議を経なければならない。

4 課等の長は、前項の規定により決議されたときは、当該調書に基づき工事完成検査結果通知書(様式第42号)により請負人に通知しなければならない。

(工事成績の評定)

第65条 完成した工事の成績について、具体的かつ厳正な評価を行うため、次の各号に掲げる区分に応じて、竣工検査評定を行うものとする。

(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上の土木一式工事は土木工事竣工評定表(様式第43号)による。

(2) 1件の請負代金額が1,000万円以上の建築一式工事は建築工事竣工評定表(様式第44号)による。

(3) 前2号を除く工事は竣工評定表(様式第45号)による。

2 前項各号の規定により作成した評定表は、前条第3項に定める竣工検査調書に添付しなければならない。

3 第1項各号の規定により作成した評定表又はその内容は、当面の間、請負人に通知しないものとする。

(中間検査)

第66条 課等の長は、その所管に属する請負に付した工事について、施工の中途における検査の必要があると認めるときは、工事中間検査要求決議書(様式第46号)により決議を経るものとする。

2 課等の長は、第63条第1項第1号に該当する工事について、前項の決議が行われたときは、工事中間検査要求決議書を契約主管課長へ回付し、中間検査の実施を要求するものとする。

3 第63条第2項及び第3項並びに第64条の規定は、中間検査について準用する。

(工事物件の引渡)

第67条 課等の長は、第63条から第65条に定める手続きにより完成検査が完了したときは、工事物件等の引渡日を請負人と協議のうえ定め、工事物件引渡書(様式第47号)により引渡しを受けるものとする。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第17号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年告示第4号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第20号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第29号)

この告示は、平成24年11月22日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月12日から施行する。ただし、様式第17号の1から様式第17号の5までの改正規定については、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領様式第6号、様式第8号及び様式第10号の規定は、平成26年4月1日以後に建設工事が完了する請負契約について適用し、同日前に建設工事が完了する請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年告示第24号)

この告示は、平成26年7月9日から施行する。

(平成27年告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第49号)

この告示は、平成28年8月5日から施行する。

(平成29年告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第60号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年告示第67号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領

平成17年7月1日 告示第66号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年7月1日 告示第66号
平成19年3月29日 告示第4号
平成19年9月28日 告示第29号
平成21年5月29日 告示第17号
平成22年3月8日 告示第4号
平成22年11月1日 告示第20号
平成24年3月30日 告示第19号
平成24年11月22日 告示第29号
平成25年3月29日 告示第5号
平成26年3月12日 告示第2号
平成26年7月8日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第28号
平成28年1月29日 告示第5号
平成28年3月31日 告示第32号
平成28年8月5日 告示第49号
平成29年4月1日 告示第32号
平成31年3月27日 告示第18号
令和元年9月30日 告示第17号
令和2年3月30日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第33号
令和2年8月31日 告示第60号
令和2年9月29日 告示第67号
令和3年3月30日 告示第43号
令和4年3月29日 告示第57号
令和5年9月29日 告示第49号