○稲敷市委託業務執行に関する事務取扱要領

平成17年7月27日

告示第70号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約締結の手続

第1節 契約方法の決定(第3条―第5条)

第2節 入札(第6条―第22条)

第3節 随意契約(第23条―第30条)

第4節 契約の締結(第31条―第37条)

第3章 契約の履行(第38条・第39条)

第4章 監督及び検査の手続

第1節 監督(第40条―第42条)

第2節 検査(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)及び稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)その他特別の定めがあるものに基づき、市が発注するコンサルタント業務若しくは役務の提供等の委託(以下「委託業務」という。)を執行する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「コンサルタント業務」とは、次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。

(2) 土木関係コンサルタント業務 土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。

(3) 建築関係コンサルタント業務 建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。

(4) 地質調査業務 地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務をいう。

(5) 補償コンサルタント業務 土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積の業務をいう。

(6) 土地家屋調査業務 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。

(7) 不動産鑑定調査業務 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産の鑑定評価の業務をいう。

(8) 計画策定業務 都市計画並びに地方計画その他計画の策定に関する調査、企画、立案及び監理の業務をいう。

(9) 計量証明業務 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の業務をいう。

2 この告示において「役務の提供等」とは、広告、宣伝、写真、製図、調査、研究、情報処理、翻訳、通訳、速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、保守点検、清掃、警備、建物等の管理、運送、車輌整備及び電子出版等の業務をいう。

第2章 契約締結の手続

第1節 契約方法の決定

(契約措置の要求)

第3条 課等の長は、その所管に属する委託業務について契約の措置を要求しようとするときは、委託業務契約措置要求決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項で定める委託業務契約措置要求決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 委託業務概要書

(2) 委託費等内訳書

(3) 仕様書

(4) その他必要な書類

3 課等の長は、1件の予定金額が30万円以上の委託業務の契約措置を要求しようとするときは、第1項で定める委託業務契約措置要求決議書及び前項各号に掲げる書類等を契約主管課長に回付し合議を経なければならない。

4 課等の長は、随意契約の方法による契約の措置を要求しようとするときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、随意契約理由書(様式第2号)を作成し、第1項で定める委託業務契約措置要求決議書に添付しなければならない。

5 契約主管課長は、第3項の規定により回付を受けた場合において、当該契約措置要求の内容について、規程第4条に定める稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)に諮る必要があると認めたときは、直ちに審査会へ諮問し、当該契約措置の要求を行った課等の長に対し審査結果を伝えなければならない。

6 課等の長は、前項の規定により諮問を受けた審査会が、契約措置要求の内容について適正でないと判断したとき若しくは契約措置要求の内容に疑義があると判断したときは、当該契約措置要求の内容を変更し再度の要求を行うか若しくは疑義を解消するための説明等を行わなければならない。

(契約予定額が30万円未満の場合の措置)

第4条 課等の長は、1件の予定金額が30万円未満の委託業務について随意契約の方法により契約措置の要求をしようとするときは、前条第23条及び第31条に規定する書面の作成を省略し、稲敷市文書管理規程(平成17年稲敷市訓令第4号)第23条に規定する起案用紙に次の各号に掲げる事項を記載し、当該契約締結の決裁を行うことができるものとする。

(1) 委託業務の名称又は契約の目的

(2) 契約金額並びに契約金額に係る消費税及び地方消費税の額

(3) 随意契約の相手方

(4) 随意契約とする理由(前条第4項に定める随意契約理由書の添付に代えることができる。)

(5) 見積を行った場合はそのてん末

(6) その他必要な事項

(前払金の支払を実施する委託業務の範囲)

第5条 前払金の支払を実施する対象は、コンサルタント業務(第2条第1項第1号から第5号までに規定する業務に限る。)で請負代金の額が500万円以上のものとする。

第2節 入札

(一般競争入札等の特例)

第6条 一般競争入札及び通常型指名競争入札を除くその他の指名競争入札により受託者を決定する場合における競争参加資格要件の決定、入札の公告及び競争参加資格の確認等の手続きは、本節の規定にかかわらず、市長が審査会に諮問して決定するものとする。

(指名業者の選定)

第7条 契約主管課長は、第3条に定める手続きにより通常型指名競争入札による契約措置要求の決議が行われたときは、指名業者選考諮問書(様式第3号)により、指名業者の推薦について、審査会に諮問する手続きをとらなければならい。

2 審査会は、前項に定める諮問を受けたときは、直ちに会議を開き指名業者の選定結果を指名業者推薦書(様式第4号)により市長に答申するものとする。

3 規程第29条第1項の定めにより指名業者の推薦を課等の長があらかじめ行った場合は、同条第2項に規定する指名業者推薦書兼決議書をもって、前2項に定める手続きを省略できるものとする。

(入札保証金の免除)

第8条 規程第12条に定める競争入札参加資格者名簿に登載されている者については、契約を締結しないこととなるおそれがないと認め、規則第8条第1項第2号の定めを適用し、入札保証金を免除できるものとする。

(入札執行決議)

第9条 契約主管課長は、第7条第2項に定める手続き又は同条第3項の手続きにより指名業者の選考が行われたときは、入札(見積)執行決議書(様式第5号)により入札執行の決議を経るものとする。

(入札通知)

第10条 契約主管課長は、前条の定めによる決議が行われたときは、入札(見積)通知書(様式第6号)により、当該指名業者に通知するものとする。

(入札情報の公表)

第11条 契約主管課長は、第9条の定めによる決議が行われたときは、入札等情報(様式第7号)により、入札の日時、指名業者名その他当該入札に関する情報を公表しなければならない。

2 前項に定める入札等情報は、原則として、第9条の定めによる決議が行われた日の翌日から入札日までの間、次の各号に掲げる方法をもって公表するものとする。

(1) 契約主管課での閲覧

(2) 新聞社等への情報提供

(予定価格書等の作成)

第12条 規則第12条の規定による予定価格書(最低制限価格を設けたときは最低制限価格を含む。)の作成は、予定価格書(様式第8号)による。

(予定価格等の事前公表)

第13条 入札に付する委託業務の予定価格は、すべて当該入札前に公表するものとする。

2 入札前の予定価格の公表は、第11条第1項の規定による入札等情報に記載するほか、第10条に定める入札(見積)通知書に記載して行うものとする。

3 最低制限価格を設けたときは、設定したか否かの旨を前項の定めと同様の方法で公表するものとする。

(現場説明及び設計図書等の閲覧)

第14条 契約主管課長は、必要に応じ課等の長と共同して現場説明若しくは仕様書等の閲覧を行うものとする。

2 現場説明若しくは仕様書等の閲覧は、入札日の前日から起算して10日以上前に実施するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。

3 現場説明若しくは仕様書等の閲覧を行う場合は、現場説明等受付簿(様式第9号)を準備し、現場説明若しくは仕様書等の閲覧参加者に必要事項を記入させるものとする。

(入札の方法)

第15条 入札参加者は、入札(見積)(様式第10号)を作成し封書に入れ、開札の日時に開札の場所に持参して入札するものとする。

2 前項で定める入札(見積)書を郵便等又は電子入札の方法により提出させる入札については、同項の規定にかかわらず、市長が審査会に諮問してその対象を決定し執行することができる。

(質疑応答)

第16条 仕様書等の内容若しくは入札の執行等に関する質疑応答は、質疑応答書(様式第11号)によることとし、軽微な質疑を除き、指名業者等からの口頭での質疑には応じないものとする。

(入札の代理等)

第17条 代理人をもって入札に参加する者は、入札前に委任状(様式第12号)を提出しなければならない。

2 契約主管課長は、入札参加者受付簿(様式第13号)を準備し、入札前に入札参加者に必要事項を記入させるとともに、身分証明書等の提示を求めて指名業者本人若しくは代理人本人であるかを確認するものとする。

(入札の辞退)

第18条 入札者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。辞退しようとする者は、入札執行前については文書で、入札執行中については口頭で申し出るものとし、入札執行中に辞退を申し出た者については、後日その旨を文書をもって提出するものとする。

2 前項の定めにより入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札回数)

第19条 入札回数は2回までとする。

2 再度の入札をしても、予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定を適用し随意契約に移行できるものとする。この場合、再度の入札において最低の価格をもって入札した者から原則として1回に限り見積書を徴する。

(開札)

第20条 開札は、次の各号に掲げる者が執行するものとする。

(1) 入札執行責任者 契約主管課長

(2) 入札書取書記載係 契約主管課長が指名する職員1人

(3) 開札補助係 契約主管課長が指名する職員若干人

2 契約主管課長が出席できない場合は、上席の職員が代理することができる。

3 第1項第2号に定める入札書取書記載係は、入札(見積)書取書(様式第14号)に当該入札のてん末を記載するものとする。

4 第1項第3号に定める開札補助係は、同項第1号に定める入札執行責任者から命じられた事務を行うものとする。

(落札者の決定等)

第21条 開札の結果、無効とする入札を除き、入札者の中で最低の価格をもって入札した者を落札者に決定しなければならない。

2 最低制限価格を設けたときは、前項に定める落札者は、当該最低制限価格の直近上位の金額で入札した者でなければならない。

3 契約主管課長は、落札者が決定したときは、落札者決定通知書(様式第15号)により直ちにその旨を落札者に通知するものとする。

4 落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは、当該入札者に対し、落札者を決定するくじを引く順序を決定するくじを引かせた後、その順序により落札者を決定するくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、最低価格を提示した者がくじ引きを辞退した場合、辞退した者に代わり、当該入札(開札)事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

5 落札者が決定した後、落札者が契約を辞退した場合は、規程に基づき指名停止措置を行う。

(入札結果の公表)

第22条 契約主管課長は、落札者が決定したときは、当該入札の結果を公表するものとする。

2 入札結果の公表は、第11条第1項に定める入札等情報に落札者の住所、氏名及び落札額を書き加え、同条第2項各号に掲げる方法により、落札者決定の日から行うものとする。

第3節 随意契約

(見積執行決議)

第23条 課等の長は、第3条に定める手続きにより随意契約による契約措置要求決議が行われたときは、第9条で定める入札(見積)執行決議書により見積執行の決議を経るものとする。

(予定価格書の作成)

第24条 予定価格書は、第12条で定める予定価格書により作成し封書にするものとする。

2 規則第28条ただし書の定めによる予定価格書の作成の省略は、規則第27条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合とする。

(予定価格の公表を行わない旨)

第25条 随意契約による場合、予定価格は、見積書が提出されるまで公表しないものとするほか、随意契約の相手方が決定した後にあっては、審査会が認めた場合に限り公表する。

(見積通知)

第26条 課等の長は、第23条の定めによる決議が行われたときは、第10条で定める入札(見積)通知書により、見積書を徴しようとする者に通知するものとする。

(見積結果の記録)

第27条 課等の長は、第20条第3項で定める入札(見積)書取書により当該見積りのてん末を記録するものとする。

(緊急の場合の措置)

第28条 課等の長は、令第167条の2第1項第5号に該当する委託業務を執行しようとするときは、第23条第24条第26条及び前条に定める書類の作成を省略することができる。この場合、課等の長は、随意契約の相手方が決定された後に、当該随意契約の相手方が決定に至ったてん末を記載した書面を作成しておかなければならない。

(随意契約の相手方とする者の選定)

第29条 課等の長は、見積書に記載された金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の金額を提示した者を随意契約の相手方として選定するものとする。ただし、見積書に記載された金額が適正かつ妥当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲外の価格を提示した者若しくは予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者以外の者を随意契約の相手方として選定できるものとする。

2 前項ただし書の定めを適用する場合は、第27条に定める入札(見積)書取書の摘要欄に当該選定の理由を記載しなければならない。

(随意契約に関する情報の公表)

第30条 課等の長は、令第167条の2第1項第5号に該当する場合を除き、随意契約に関する情報をあらかじめ公表できるものについては、第23条に定める決議が行われた後、当該入札(見積)執行決議書を契約主管課長に回付し、公表の措置を要求するものとする。

2 契約主管課長は、前項の要求があったときは、第11条の定めによる手続きで公表の措置を講じるものとする。この場合において、「第9条」とあるのは「第23条」と、「入札」とあるのは「見積り」と、「指名業者」とあるのは「見積書を徴しようとする者」と読み替えるものとする。

3 契約主管課長は、随意契約の相手方が決定されたときは、第11条第1項で定める入札等情報に、随意契約の相手方の住所、氏名及び業務委託料を加え公表の措置を講じるものとする。

第4節 契約の締結

(業務委託契約締結決議)

第31条 第21条の定めにより落札者が決定したときは契約主管課長が、第29条の定めにより随意契約の相手方とする者の選定を行ったときは当該選定を行った課等の長が、委託業務契約締結決議書(様式第16号)により業務委託契約締結の決議を経るものとする。

2 前項で定める委託業務契約締結決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 業務委託契約書(押印前のもの)

(2) 第20条第3項又は第27条で定める手続きにより作成された入札(見積)書取書

(3) その他必要な書類

(落札者が契約を締結しないときの措置)

第32条 入札に付した場合において、落札者が委託契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位者と随意契約することができる。この場合において、当該契約の締結は落札金額の制限内で行うものとし、かつ、履行期間等を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(業務委託契約書)

第33条 第31条第2項第1号の業務委託契約書は、次の各号に掲げる区分に応じ使用するものとする。ただし、必要に応じて、当該契約書の契約条項の訂正、追加及び削除若しくは当該契約書に代えて別の契約書を使用することができるものとする。

(1) コンサルタント業務 コンサルタント業務委託契約書(様式第17号の1)

(2) 物件の賃貸借 物件賃貸借契約書(様式第17号の2)

(3) 清掃業務 清掃業務委託契約書(様式第17号の3)

(4) 保守点検業務 保守点検業務委託契約書(様式第17号の4)

(5) 警備業務 警備業務委託契約書(様式第17号の5)

2 課等の長は、その所管に属する委託に付する業務が前項各号に該当しないときは、当該委託業務の仕様等に従い契約条項を決定し業務委託契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第34条 課等の長は、業務委託料が50万円に満たない場合は、請書(様式第17号の6)を受託者に提出させることにより、前条に定める業務委託契約書の作成を省略できるものとする。

2 課等の長は、業務委託料が10万円に満たない場合は、前項及び前条に定める書面の作成を省略できるものとする。

(契約変更措置の要求)

第35条 課等の長は、その所管に属する委託業務に係る契約の内容について、変更の措置を要求しようとするときは、業務委託契約変更措置要求決議書(様式第18号)により決議を経るものとする。

2 前項で定める業務委託契約変更措置要求決議書には、変更仕様書その他必要と認められる書類等を添付しなければならない。

(業務委託契約変更等の通知)

第36条 課等の長は、前条第1項に定める決議が行われたときは、次に掲げる書面により受託者に通知するものとする。

(1) 業務委託契約の変更理由が仕様等の変更によるとき 委託業務変更通知書(様式第19号)

(2) 業務委託契約の変更理由が仕様等の変更を伴わない履行期間の変更によるとき履行期間変更(承認)通知書(様式第20号)

2 課等の長は、第31条に定める手続きにより、当初の業務委託契約が契約主管課長の契約締結決議要求により締結されている場合は、前条第1項で定める業務委託契約変更措置要求決議書を契約主管課長に回付し、前項の手続きを要求するものとする。

3 業務委託料の変更に係る見積りを行う場合は、第20条第3項で定める入札(見積)書取書により、当該見積りの結果を記録しなければならない。

(業務委託契約変更決議)

第37条 前条第1項及び第3項に定める手続きが終了したときは課等の長が、同条第2項及び第3項に定める手続きが終了したときは契約主管課長が、業務委託契約変更決議書(様式第21号)により、業務委託契約変更の決議を経るものとする。

2 前項で定める業務委託契約変更決議書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 委託業務変更契約書(様式第22号)

(2) 前条第3項の定めにより見積りを行った場合は第20条第3項で定める入札(見積)書取書

(3) その他必要な書類等

3 課等の長は、第34条第1項に定める請書に変更が生じた場合は、変更請書(様式第22号の2)を受託者に提出させることにより、前項に定める委託業務変更契約書の作成を省略できるものとする。

第3章 契約の履行

(履行の一時中止)

第38条 課等の長は、その所管に属する委託に付した業務について、その履行を一時中止しようとするときは、委託業務一時中止(解除)決議書(様式第23号)により決議を経るものとする。

2 課等の長は、前項の規定により決議が行われたときは、委託業務一時中止(解除)通知書(様式第24号)により受託者に通知しなければならない。

3 課等の長は、前2項の手続きにより履行の一時中止の措置を講じた委託業務について、当該一時中止の措置を解除しようとするときは、第1項に定める委託業務一時中止(解除)決議書により決議を経た後、前項に定める委託業務一時中止(解除)通知書により受託者に通知しなければならない。

(業務委託契約解除の決議及び通知)

第39条 課等の長は、その所管に属する委託に付した業務について、受託者が規則第40条第1項各号のいずれかに該当したとき、若しくは当該業務委託契約に定めた契約の解除に関する条件に該当したときは、業務委託契約解除措置要求決議書(様式第25号)により、契約解除の措置を要求し決議を経るものとする。

2 課等の長は、前項の定めにより契約解除の決議が行われたときは、業務委託契約解除通知書(様式第26号)により受託者に通知し当該契約を解除するものとする。

3 課等の長は、第31条に定める手続きにより、当初の委託契約が契約主管課長の契約締結決議要求により締結されている場合は、第1項に定める業務委託契約解除措置要求決議書を契約主管課長に回付し、前項の手続きを要求するものとする。

第4章 監督及び検査の手続

第1節 監督

(監督員の任命及び通知)

第40条 課等の長は、その所管に属する委託に付した業務について、第31条の定めにより業務委託契約締結決議が行われたときは、監督員決定(変更)決議書(様式第27号)により監督員の決定を決議し、当該監督員に監督員任命書(様式第28号)を交付するものとする。

2 課等の長は、その所管に属する委託に付した業務について、監督員を変更する場合には、前項で定める監督員決定(変更)決議書により決議し、当該監督員に同項で定める監督員任命書を交付するものとする。

3 課等の長は、前2項の手続きにより監督員を任命又は変更したときは、受託者に対し、監督員決定(変更)通知書(様式第29号)により、速やかに通知しなければならない。この場合において、2人以上の監督員にその権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督員の職務)

第41条 監督員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の履行についての受託者に対する指示、承諾及び協議

(2) 委託業務の処理状況の確認

(3) 受託者に対する業務委託契約書の各条項及び法令関係の遵守に関する指導並びに監督

(4) 各工程における成果物及び内容の確認

(指示等)

第42条 監督員は、受託者に対して指示又は承諾若しくは協議をするときは、監督票・指示(承諾)(様式第30号)により行わなければならない。この場合においては、受託者の氏名を記載し、押印を徴しておかなければならない。

第2節 検査

(検査員の決定)

第43条 課等の長は、第31条の手続きにより業務委託契約が締結されたときは、速やかに委託業務検査員決定決議書(様式第31号)により検査員を決定しなければならない。

(検査の実施)

第44条 課等の長は、その所管に属する委託に付した業務について、受託者から完了又は一部完了の通知を受けたときは、検査員に完了検査又は出来高検査を行わせなければならない。

2 検査員は、受託者又はその管理技術者の立会いのうえ検査を行うものとする。

3 検査員は、検査を行ったときは、委託業務完了(出来高)検査調書(様式第32号)を作成し、決議を経なければならない。

4 課等の長は、前項の規定により決議されたときは、当該調書に基づき委託業務完了(出来高)検査結果通知書(様式第33号)により受託者に通知しなければならない。

(委託業務完了検査調書の作成の省略)

第45条 課等の長は、契約金額が50万円未満の委託業務の完了検査を実施した結果、その給付が当該契約の内容に適合したものであるときは、前条第3項に定める委託業務完了(出来高)検査調書の作成を省略することができるものとする。

この告示は、平成17年7月27日から施行する。

(平成18年告示第31号)

この告示は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年告示第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第18号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年告示第22号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第29号)

この告示は、平成24年11月22日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月12日から施行する。ただし、様式第17号の1及び様式第32号の改正規定については、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の稲敷市委託業務執行に関する事務取扱要領様式第6号、様式第8号及び様式第10号の規定は、平成26年4月1日以後に委託業務が完了する業務委託契約について適用し、同日前に委託業務が完了する業務委託契約については、なお従前の例による。

(平成27年告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第61号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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稲敷市委託業務執行に関する事務取扱要領

平成17年7月27日 告示第70号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年7月27日 告示第70号
平成18年9月29日 告示第31号
平成19年3月29日 告示第6号
平成19年9月28日 告示第29号
平成21年5月29日 告示第18号
平成21年6月24日 告示第22号
平成22年11月1日 告示第21号
平成24年3月30日 告示第19号
平成24年11月22日 告示第29号
平成25年3月29日 告示第5号
平成26年3月12日 告示第3号
平成27年3月31日 告示第30号
平成28年1月29日 告示第5号
平成28年3月31日 告示第32号
平成29年3月31日 告示第33号
平成31年3月27日 告示第18号
令和元年9月30日 告示第17号
令和2年3月30日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第33号
令和2年8月31日 告示第61号
令和3年2月25日 告示第7号
令和3年3月30日 告示第44号
令和4年3月29日 告示第57号
令和5年9月29日 告示第50号