○稲敷市物品規則
平成17年3月22日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 物品の調達(第12条―第15条)
第3章 物品の管理(第16条―第25条)
第4章 検査、監督及び報告(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、稲敷市における物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 部 稲敷市部設置条例(令和元年稲敷市条例第11号)第1条に規定する部、会計課、消防本部、教育委員会事務局(教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務所、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。
(3) 部長 部の長(教育委員会にあっては教育長、公平委員会にあっては市長が指定する職員)をいう。
(4) 課 部に所属する分課及び出先機関、消防署並びに教育機関をいう。
(5) 物品管理者 物品の供用及び処分を行う者をいう。
(6) 物品出納員 法第171条第1項に規定する出納員をいう。
(7) 管理 物品の出納、保管、供用、管理替え及び処分をいう。
(8) 出納 物品を受け入れ、又は払い出すことをいう。
(9) 保管 物品の有用価値を滅失し、又は損傷しないように、その種類、性質、形状、数量及び用途等に適した保存をすることをいう。
(10) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。
(11) 処分 不用の決定をした物品を売り払い、又は廃棄することをいう。
(12) 管理換え 物品管理者間又は物品出納員間において物品の管理を移すことをいう。
(13) 重要物品 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品をいう。
(14) 共通物品 一括購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認められる物品をいう。
(物品管理の原則)
第3条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。
(物品の会計年度及び所属年度)
第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の分類)
第5条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用に耐える物及びその性質が消耗性の物であっても美術品及び骨とう品として保管する物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とみなす。
ア 購入価格又は評価価格が1万円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出に供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品等の贈与を目的とする物
(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物
(3) 原材料品 工事又は作業のために消費する素材又は原料
(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等の飼育する動物
(物品の価格)
第6条 物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附又は生産等により取得した物品にあっては評価価格とする。
(重要物品の範囲)
第7条 重要物品は、取得価格又は評価価格が50万円以上の物品とする。
(共通物品の範囲)
第8条 共通物品の範囲は、行政経営部長が定める。
(物品出納員)
第9条 会計管理者の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、課(所属する課のない部にあっては部。以下同じ。)に物品出納員を置く。
2 物品出納員は、課の庶務を担当する係長又はこれに準じる職にある者のうちから、課の長(以下「課長」という。)が命じる者をもって充てる。
3 課長は、前項の規定に基づき物品出納員を命じたときは、その職名及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(出納及び保管に関する事務の委任)
第10条 会計管理者は、課における物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任する。
(物品管理者)
第11条 課に物品管理者を置く。
2 物品管理者は、課長をもって充てる。
3 物品管理者は、物品の供用に関する事務を行うとともに、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。
第2章 物品の調達
(物品の購入等)
第12条 課長(共通物品にあっては管財課長)は、物品を購入又は修繕(以下「購入等」という。)をしようとするときは、稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「契約規則」という。)その他法令に定めるところにより、購入等の手続を執らなければならない。
(寄附物品等の取得)
第13条 課長は、寄附又は生産等により物品を取得しようとするときは、取得の決定の手続を執らなければならない。
(検査職員)
第14条 契約規則第48条に規定する検査職員は、課長をもって充てる。ただし、特別の理由があるときは、課長は、その所属職員に検査職員を命じることができる。
(検査の方法)
第15条 検査職員は、契約の相手方から物品の納入の通知があったときは、速やかに契約書、仕様書、納品書等に基づき、当該物品の規格、品質、数量その他納入物品の内容について検査をしなければならない。
2 検査職員は、種類及び規格を同じくする多量の物品で、その全部についての検査が困難と認められるものについては、抽出して検査することができる。
3 検査職員は、検査を完了したときは、契約規則第51条の検査調書を作成しなければならない。この場合において、購入等の金額が30万円未満の物品の検査について検査調書を省略するときは、当該見積書、納品書又は請求書の余白に検査印を押印しなければならない。
第3章 物品の管理
(物品の受入れ)
第16条 課長は、前条の検査が完了した物品について、物品出納員に対し、その受入れを命令しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による受入命令があったときは、直ちに、その内容を確認して当該物品を受け入れなければならない。
(物品の払出し)
第17条 物品管理者は、物品を供用しようとするときは、物品出納員に対し、物品の払出しを命令しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による物品の払出命令があったときは、当該物品を払い出さなければならない。
(出納手続の省略)
第18条 次に掲げる物品については、出納の手続を省略することができる。
(1) 式典、会合等において必要とする物品で購入後直ちに消費するもの
(2) 接待、賄い等の用に供する飲食品
(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品
(4) 官報、市報、新聞、雑誌その他これらに類する定期刊行物
(5) 給食又は飼育の材料で購入後直ちに消費するもの
(6) 苗、苗木、種子、肥料等で、購入後直ちに植付けをし、又は施肥をするもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの
(保管の責任)
第19条 物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で供用又は処分をすることができるように整理して保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があるときは、他の物品出納員その他の者に物品を寄託することができる。
(供用の責任)
第20条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。
2 物品管理者は、供用する物品について使用責任者を指定しておくものとする。
(備品の管理)
第21条 物品管理者は、供用する備品について備品台帳(様式第2号)を整備しなければならない。
2 物品管理者は、供用する備品について、備品整理票(様式第3号)又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。
3 物品管理者は、第1項の規定による備品台帳の写しを管財課長に送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。
(物品の管理換え)
第22条 物品管理者は、物品の効用上必要があると認めるときは、物品管理換書(様式第4号)により、他の物品管理者と協議をして、その供用する物品について当該他の物品管理者に管理換えをすることができる。この場合において、重要物品については、部長の承認を得なければならない。
2 物品管理者は、物品の管理換えをするときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。
3 物品管理者は、管理換えをする物品が備品であるときは、管理換えを受ける物品管理者に当該備品台帳を送付するとともに、管財課長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。
4 第1項の規定は、物品出納員が行う管理換えについて準用する。
(不用の決定)
第23条 物品管理者は、供用する物品のうち修繕等又は管理換えをしても使用の見込みがない物品については、物品不用決定伺(様式第5号)により不用の決定の手続を執らなければならない。
(不用品の処分)
第24条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)で、売り払うことが適当と認めるものについては、管財課長に管理換えをすることができる。
2 物品管理者は、売り払うことができないと認める不用品については、廃棄することができる。
3 物品管理者は、前条の不用の決定をしたときは、その旨を物品出納員に通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第25条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、物品を貸し出すときの貸付期間は、特別の事情がない限り、3箇月を超えることができない。
3 物品を貸し出すときは、相手方から物品借用書を徴さなければならない。
第4章 検査、監督及び報告
(部長の監督責任)
第26条 部長は、物品の管理事務について、当該部の物品管理者及び物品出納員を監督しなければならない。
(会計管理者の検査)
第27条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから出納検査員を命じ、物品出納員の取扱いに係る出納及び保管に関する事務を検査するものとする。
(物品の亡失又は損傷の報告)
第28条 物品管理者又は物品出納員は、供用中又は保管中の物品について亡失又は損傷があったときは、その旨を部長に報告しなければならない。
2 部長は、前項の規定による報告があったとき、その他当該部の物品について亡失又は損傷の事実を知ったときは、意見を付して、会計管理者を経由して市長に報告しなければならない。
(重要物品等の報告)
第29条 物品管理者及び物品出納員は、重要物品の会計年度末における現在高等の状況について、翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、供用中の備品の会計年度末における現在高等の状況について、翌年度の5月31日までに管財課長に報告しなければならない。
(1) 備品出納簿(様式第6号)
(2) 消耗品出納簿(様式第7号)
(3) 重要物品出納簿(様式第8号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、合併前の江戸崎町財務規則(昭和62年規則第4号)、新利根町財務規則(平成14年規則第15号)、桜川村財務規則(平成6年規則第5号)又は東町財務規則(平成元年規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為のうち物品に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
物品分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
01 | 備品 | 01 | 机類 | 01 | 事務机類 |
02 | 生徒用机類 | ||||
03 | 特殊机類 | ||||
04 | その他の卓子類 | ||||
02 | いす類 | 01 | 事務用いす類 | ||
02 | 生徒用いす類 | ||||
03 | その他のいす類 | ||||
03 | 戸棚箱類 | 01 | 金庫類 | ||
02 | 戸棚類 | ||||
03 | 箱類 | ||||
04 | 室内装飾美術工芸品類 | 01 | 一般室内美術工芸品類 | ||
02 | 美術工芸品 | ||||
05 | 印章類 | 01 | 印章類 | ||
06 | 事務用機械器具類 | 01 | 事務用機械類 | ||
02 | 事務用器具類 | ||||
03 | 製図用器具類 | ||||
07 | 被服寝具類 | 01 | 被服類 | ||
02 | 寝具類 | ||||
08 | 電気機械器具類 | 01 | 発電機及び電動機類 | ||
02 | 整流器及び蓄電器類 | ||||
03 | 電熱器、冷蔵庫及びその他の器具類 | ||||
04 | 電気器具部品工具類 | ||||
09 | 電気通信機器類 | 01 | 電信機械器具類 | ||
02 | 電話機具類 | ||||
10 | 音響照明器具類 | 01 | 音響電気器具類 | ||
02 | 照明器具類 | ||||
03 | 楽器類 | ||||
11 | 写真光学用器具類 | 01 | 写真機、映写機類 | ||
02 | 写真引伸焼付機その他の器具類 | ||||
12 | 試験及び測定測量機器類 | 01 | 固定大型試験機類 | ||
02 | 非破壊試験機類 | ||||
03 | 測定機器類 | ||||
04 | 気象測定器具類 | ||||
05 | 時間計器類 | ||||
06 | 光学測定機類 | ||||
07 | 硬さ計器類 | ||||
08 | 度量衡計器類 | ||||
09 | 化学計器類 | ||||
10 | 金属材料試験機類 | ||||
11 | 化学試験器具 | ||||
12 | 工作用計器類 | ||||
13 | セメント試験器類 | ||||
14 | 骨材試験器類 | ||||
15 | 土質試験器類 | ||||
16 | 鋳物砂試験機類 | ||||
17 | 電気計器電気測定器具類 | ||||
18 | 木工作用試験測定器具類 | ||||
19 | その他 | ||||
13 | 冷暖房用機械器具類 | 01 | 暖房用器具類 | ||
02 | 冷房用器具類 | ||||
14 | 産業機械器具類 | 01 | 農林畜産水産機械器具類 | ||
02 | 土木建設機械類 | ||||
03 | 荷役機械類 | ||||
04 | 印刷機械類 | ||||
05 | 化学機械類 | ||||
06 | 木工作機械器具工具類 | ||||
07 | 工作機械器具類 | ||||
08 | 雑工具類 | ||||
09 | その他一般機械類 | ||||
10 | 消防機器類 | ||||
15 | 衛生医療器具類 | 01 | 一般共通衛生医療器具類 | ||
02 | 放射線機械器具類 | ||||
03 | 衛生試験検査器具類 | ||||
04 | 環境衛生施設監視用器具類 | ||||
05 | 獣類用品類 | ||||
16 | 船舶車両類 | 01 | 船舶器具類 | ||
02 | 自動四輪車類 | ||||
03 | 自動二輪車及び三輪車類 | ||||
04 | 特殊用自動車類 | ||||
05 | その他の車両類 | ||||
17 | 厨房器具類 | 01 | 厨房器具類 | ||
18 | スポーツ及びレクリエーション用具類 | 01 | 体育用具類 | ||
02 | レクリエーション用具類 | ||||
19 | 非常用具類 | 01 | 非常用具類 | ||
02 | 救命用具類 | ||||
03 | 消防用具類 | ||||
20 | 清掃用具類 | 01 | 清掃用具類 | ||
21 | 一般工具器具類 | 01 | 自動車検査整備機械工具類 | ||
02 | 消防整備機器工具類 | ||||
22 | 雑品類 | 01 | 雑品類 | ||
02 | 消防用雑品類 | ||||
23 | 図書類 | 01 | 事務用図書類 | ||
02 | 事業用図書類 | ||||
02 | 消耗品 | 01 | 事務用品類 | 01 | 和用白紙類 |
02 | 罫紙帳簿類 | ||||
03 | 製図用紙複写原紙類 | ||||
04 | その他の紙類 | ||||
05 | 諸様式類 | ||||
06 | 筆記用品類 | ||||
07 | 謄写用品類 | ||||
08 | 製図用器具類 | ||||
09 | 整理用品類 | ||||
10 | その他 | ||||
02 | 証紙類 | 01 | 証紙類 | ||
03 | 印刷物類 | 01 | 収支切符類 | ||
02 | 定期刊行物類 | ||||
03 | その他 | ||||
04 | 電気用雑品類 | 01 | 電球類 | ||
02 | コード、ソケット、電線類 | ||||
03 | その他 | ||||
05 | 写真用雑品類 | 01 | 映画写真フィルム類 | ||
02 | その他 | ||||
06 | 試験検査測定用雑品類 | 01 | ガラス製品類 | ||
02 | 試験研究用薬品類 | ||||
03 | 農業用薬品類 | ||||
04 | その他 | ||||
07 | 衛生医療雑品類 | 01 | 衛生用薬品類 | ||
02 | 衛生器材類 | ||||
03 | 殺虫消毒用品類 | ||||
08 | 厨房用雑品類 | 01 | 陶磁器ガラス容器類 | ||
02 | 金属ポリ製品類 | ||||
03 | その他 | ||||
09 | 清掃用具類 | 01 | 清掃用具類 | ||
10 | スポーツ及びレクリエーション雑品類 | 01 | スポーツ用品類 | ||
02 | 娯楽品類 | ||||
11 | 食料品類 | 01 | 食品類 | ||
12 | 油脂類 | 01 | 各種油類 | ||
13 | 燃料油類 | 01 | 固形燃料 | ||
02 | 液体燃料 | ||||
03 | 気体燃料 | ||||
14 | 肥飼料類 | 01 | 肥料類 | ||
02 | 飼料類 | ||||
15 | 雑品類 | 01 | 船舶車両用部品類 | ||
02 | 工具類 | ||||
03 | その他 | ||||
03 | 原材料品 | 01 | 工事用材料 | 01 | 工事用材料 |
02 | 工業用資材 | ||||
03 | 農業用資材 | ||||
04 | 動物 | 01 | 動物類 | 01 | 購入したもの |
02 | 出生したもの又はふ化したもの | ||||
02 | 植物類 | 01 | 植物類 |