○稲敷市立学校給食センター条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市立学校給食センター条例(平成17年稲敷市条例第71号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管等)
第2条 稲敷市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所管する施設(以下「所管施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 所管施設 |
稲敷市立江戸崎学校給食センター | 稲敷市立江戸崎小学校 |
稲敷市立沼里小学校 | |
稲敷市立高田小学校 | |
稲敷市立新利根小学校 | |
稲敷市立桜川小学校 | |
稲敷市立江戸崎中学校 | |
稲敷市立東学校給食センター | 稲敷市立あずま東小学校 |
稲敷市立あずま北小学校 | |
稲敷市立あずま西小学校 | |
稲敷市立新利根中学校 | |
稲敷市立東中学校 | |
稲敷市立新利根幼稚園 | |
稲敷市立みのり幼稚園 | |
稲敷市立ゆたか幼稚園 |
(事務分掌)
第3条 給食センターの事務分掌は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 給食センターに所長を置き、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 所長補佐
(2) 係長
(3) 主査
(4) 主幹
(5) 主事
(6) 主事補
(7) 栄養士
(8) 運転手
(9) 調理員
2 前項に規定する職員は、事務職員、技術職員その他の職員をもって充てる。
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、教育長の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、所長を補佐し、所務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮し、事務を処理する。
4 主査は、重要な事務又は特に困難な事務を処理する。
5 主幹は、係長の職務を補助し、分担事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受け、一般事務に従事する。
7 主事補は、上司の命を受け、一般事務に補助する。
8 栄養士は、上司の命を受け、献立調理指導をつかさどる。
9 運転手は、上司の命を受け、自動車の運転及び単純な労務に従事する。
10 調理員は、上司の命を受け、調理及び単純な労務に従事する。
(運営委員会の委員)
第6条 稲敷市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 稲敷市議会議員
(2) 保護者代表
(3) 稲敷市立小中学校長、稲敷市立幼稚園長及び稲敷市立認定こども園長
(4) 学識経験者
(5) 稲敷市職員
(委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、毎年1回開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に学校給食に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(審議事項)
第9条 運営委員会は、給食センター及び単独校給食(稲敷市立桜川中学校及び稲敷市立認定こども園に係る給食をいう。)の管理運営に関し、次の事項を審議する。
(1) 学校給食費等の決定に関すること。
(2) 学校給食の物資購入に関すること。
(3) 施設設備等の整備に関すること。
(4) 調理献立等の調査研究に関すること。
(5) その他管理運営に関すること。
(運営委員会の庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(学校給食主任会議)
第11条 学校給食の献立作成の専門的調査研究のため、学校給食主任会議(以下「主任会議」という。)を設置する。
2 主任会議は、給食センター、稲敷市立小中学校、稲敷市立幼稚園及び稲敷市立認定こども園に関係する給食主任及び栄養士をもって構成し、年1回開催する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 給食センターの衛生管理に関すること。
2 施設及び設備の維持管理に関すること。
3 学校給食の搬送業務に関すること。
4 給食センターの庶務に関すること。
5 学校給食用物資の調達、検収及び保管に関すること。
6 学校給食の献立作成に関すること。
7 食品衛生に関すること。
8 調理業務に関すること。
9 調理の指導、研究及び実施に関すること。
10 その他給食センターの運営管理に関すること。