○稲敷市公民館図書室管理運営規程
平成17年3月22日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市公民館管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第28号)第8条の規定に基づき、稲敷市公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書室は、図書、視聴覚資料、記録その他必要な資料(以下「図書等」という。)を収集整理し、保存するとともに、市民の利用に供するものとする。
(利用時間及び休室日)
第3条 図書室の利用時間及び休室日は、次のとおりとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が管理運営上必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休室日
ア 稲敷市公民館管理規則第6条に定める公民館の休館日
イ 資料整理日(毎月最終火曜日)
ウ 特別整理期間(毎年14日以内で館長の定める日)
(利用者)
第4条 図書室を利用できる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用手続)
第5条 図書室の図書等及び閲覧設備を利用しようとする者は、稲敷市立図書館条例施行規則(令和4年稲敷市教育委員会規則第2号)第9条に規定する様式第2号により館長に提出し、図書の利用を行わなければならない。
(図書利用カードの取扱い)
第6条 図書利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 図書等の貸出しには、必ず図書利用カードを係員に提示しなければならない。
(2) 図書利用カードは、登録者本人のみの利用で、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 図書利用カードの紛失又は記載事項の変更が生じたときには、速やかにその旨を届けなければならない。
(4) 図書利用カードを登録者本人以外の者が利用して、損害が生じた場合は、その責任は表記の登録者本人に帰する。
(館内での閲覧)
第7条 館内で図書等の閲覧を希望する者は、受付で館内図書等閲覧するための受付をして、係員の指示する場所で閲覧することができる。
(図書等の貸出し及び貸出期間)
第8条 図書等の貸出数及び貸出期間は、別表のとおりとする。ただし、特に館長が認めた場合は、この限りでない。
(貸出制限)
第9条 貴重図書、館内閲覧図書、閉架図書等で館長が貸出しを不適当と認めた図書等は、それを禁止することができる。
(貸出期間の特例)
第10条 館長は、図書等の利用の性質上、特に必要があると認めたときは、あらかじめ貸出期間を延長することができる。
2 利用者は、貸出期間満了後も継続して図書等を利用したいときは、館長に期間延長の承認を受けなければならない。
(未返却者に対する処置)
第11条 館長は、利用者が定められた期間までに図書等の返却を怠った場合には、その利用者の図書等の利用を一時停止することができる。
(団体利用)
第12条 団体で図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード発行申請書(団体)(様式第3号)を館長に提出して貸出登録をしなければならない。
2 1団体に貸し出す図書等の数及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特に館長が認めた場合は、この限りでない。
(図書等の寄贈)
第13条 図書等を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第4号)を図書等とともに送付し、又は提出する。
2 寄贈を受けた図書等は、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供するものとする。
(損害賠償)
第14条 利用者が、図書等を紛失、汚損、破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第15条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は禁止することができる。
(1) この告示に違反した者
(2) 室内の風紀秩序を乱した者
(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。
(4) 係員の指示に従わない者
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第6号)
この告示は、平成29年7月24日から適用する。
附則(平成29年教委告示第7号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第5号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第8条、第12条関係)
図書等の貸出数及び期間
1 個人利用
施設名 | 区分 | 貸出数 | 期間 |
稲敷市江戸崎中央公民館図書室 (貸出数は、1人13点以内とする。) | 図書資料 | 1人10点以内 | 15日以内 |
視聴覚資料 | 1人3点以内 | 15日以内 | |
稲敷市新利根公民館図書室 | 図書資料 | 1人10点以内 | 15日以内 |
稲敷市桜川公民館図書室 | 図書資料 | 1人10点以内 | 15日以内 |
2 団体利用
施設名 | 貸出数 | 期間 |
稲敷市江戸崎中央公民館図書室 | 30点以内 | 1箇月以内 |
稲敷市新利根公民館図書室 | 30点以内 | 1箇月以内 |
稲敷市桜川公民館図書室 | 30点以内 | 1箇月以内 |
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