○稲敷市公民館図書室管理運営規程

平成17年3月22日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市公民館管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第28号)第8条の規定に基づき、稲敷市公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書室は、図書、視聴覚資料、記録その他必要な資料(以下「図書等」という。)を収集整理し、保存するとともに、市民の利用に供するものとする。

(利用時間及び休室日)

第3条 図書室の利用時間及び休室日は、次のとおりとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が管理運営上必要と認めた場合には、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休室日

 稲敷市公民館管理規則第6条に定める公民館の休館日

 資料整理日(毎月最終火曜日)

 特別整理期間(毎年14日以内で館長の定める日)

(利用者)

第4条 図書室を利用できる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用手続)

第5条 図書室の図書等及び閲覧設備を利用しようとする者は、図書館利用カード発行及びデータ変更申請書(在住・在学・在勤)(様式第1号)又は図書館利用カード発行申請書(広域利用)(様式第2号)を館長に提出し、図書の利用を行わなければならない。

(図書利用カードの取扱い)

第6条 図書利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 図書等の貸出しには、必ず図書利用カードを係員に提示しなければならない。

(2) 図書利用カードは、登録者本人のみの利用で、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 図書利用カードの紛失又は記載事項の変更が生じたときには、速やかにその旨を届けなければならない。

(4) 図書利用カードを登録者本人以外の者が利用して、損害が生じた場合は、その責任は表記の登録者本人に帰する。

(館内での閲覧)

第7条 館内で図書等の閲覧を希望する者は、受付で館内図書等閲覧するための受付をして、係員の指示する場所で閲覧することができる。

(図書等の貸出し及び貸出期間)

第8条 図書等の貸出数及び貸出期間は、別表のとおりとする。ただし、特に館長が認めた場合は、この限りでない。

(貸出制限)

第9条 貴重図書、館内閲覧図書、閉架図書等で館長が貸出しを不適当と認めた図書等は、それを禁止することができる。

(貸出期間の特例)

第10条 館長は、図書等の利用の性質上、特に必要があると認めたときは、あらかじめ貸出期間を延長することができる。

2 利用者は、貸出期間満了後も継続して図書等を利用したいときは、館長に期間延長の承認を受けなければならない。

(未返却者に対する処置)

第11条 館長は、利用者が定められた期間までに図書等の返却を怠った場合には、その利用者の図書等の利用を一時停止することができる。

(団体利用)

第12条 団体で図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード発行申請書(団体)(様式第3号)を館長に提出して貸出登録をしなければならない。

2 1団体に貸し出す図書等の数及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特に館長が認めた場合は、この限りでない。

(図書等の寄贈)

第13条 図書等を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第4号)を図書等とともに送付し、又は提出する。

2 寄贈を受けた図書等は、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供するものとする。

(損害賠償)

第14条 利用者が、図書等を紛失、汚損、破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第15条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) この告示に違反した者

(2) 室内の風紀秩序を乱した者

(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(4) 係員の指示に従わない者

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第6号)

この告示は、平成29年7月24日から適用する。

(平成29年教委告示第7号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

図書等の貸出数及び期間

1 個人利用

施設名

区分

貸出数

期間

稲敷市江戸崎中央公民館図書室

(貸出数は、1人13点以内とする。)

図書資料

1人10点以内

15日以内

視聴覚資料

1人3点以内

15日以内

稲敷市新利根公民館図書室

図書資料

1人10点以内

15日以内

稲敷市桜川公民館図書室

図書資料

1人10点以内

15日以内

2 団体利用

施設名

貸出数

期間

稲敷市江戸崎中央公民館図書室

30点以内

1箇月以内

稲敷市新利根公民館図書室

30点以内

1箇月以内

稲敷市桜川公民館図書室

30点以内

1箇月以内

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稲敷市公民館図書室管理運営規程

平成17年3月22日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)