○稲敷市公民館管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例(平成17年稲敷市条例第74号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館(以下「公民館等」という。)は、住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(館長)

第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 公民館等に前条に規定する職員のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

館長補佐

館長を補佐する。

係長

上司の命を受け、所管事務を処理する。

主査

主幹

主事

一般事務

主事補

主事の職務以外の一般事務

用務員

庁務及び清掃

(所掌事務)

第5条 公民館の所掌事務は別表第1のとおりとする。

2 江戸崎中央公民館(以下「中央公民館」という。)の所掌事務は、前項に規定するもののほか、別表第2のとおりとする。

(開館及び閉館)

第6条 公民館等の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第7条 公民館等の定期休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 館長は、必要がある場合には、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受け公民館等の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当っては、臨時休館日を定めようとする日の5日前までにその旨を教育長に届け出るとともにこれを告示しなければならない。

(施設及び設備の利用)

第8条 公民館等の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとする者は、公民館等利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は、利用しようとする日の属する月の前々月(別表第3に掲げる施設のときは、6月前)の1日から受け付けるものとし、原則として利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、緊急性等やむを得ない理由があるとして館長が認めた場合は、この限りでない。

3 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館等利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 利用者は、利用後、公民館等利用カード(様式第3号)に所定の事項を記載し、館長に提出しなければならない。

(図書室の運営)

第9条 公民館図書室の管理・運営については、教育委員会告示により定めるものとする。

(施設、設備の利用制限)

第10条 公民館等の施設若しくは設備の利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)

第11条 公民館等の施設若しくは設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第12条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第13条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第14条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除の対象及び区分については、別表第4のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、公民館等使用料減免申請書を提出しなければならない。

(使用料の返還)

第16条 条例第7条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理等)

第17条 公民館等における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第18条 この規則によるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町中央公民館管理規則(昭和62年江戸崎町教育委員会規則第1号)、新利根町立公民館管理規則(平成2年新利根町教育委員会規則第3号)、桜川村立公民館管理規則(昭和53年桜川村教育委員会規則第3号)、東町公民館管理規則(平成2年東町教育委員会規則第3号)又はあずま生涯学習センター管理規則(平成16年東町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替え)

3 あずま生涯学習センターにおいては、この規則中「館長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管理

1 行政機関との連携調整に関すること。

2 施設及び設備の利用許可に関すること。

3 施設の維持管理及び運営に必要な事項に関すること。

4 公民館運営企画委員会に関すること。

5 公民館活動の広報啓発に関すること。

6 庶務に関すること。

7 社会教育施設に係る補助事業事務に関すること。

事業推進

1 社会教育関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。

2 社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。

3 講座及び教室の開設並びに討論会、講習会、研修会、講演会、展示会開催等の奨励に関すること。

4 地域を対象とした生涯学習、社会教育事業等の企画立案及び実施に関すること。

5 公民館活動を中核とした地域づくり支援に関すること。

6 生涯学習、社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

7 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。

8 社会教育に係る情報の交換及び調査研究に関すること。

9 公民館図書室の管理運営に関すること。

10 視聴覚教育に関すること。

11 地域を対象とした芸術文化の振興及び団体活動の育成並びに支援に関すること。

12 地域を対象とした高齢者教育・家庭教育の支援に関すること。

13 生涯学習、社会教育に係る情報の収集、整理及び当該情報について市民から求めがあった場合の提供に関すること。

14 生涯学習課との連携による事業推進に関すること。

15 その他生涯学習及び社会教育に関すること。

別表第2(第5条関係)

1 公民館相互の総合調整及び連携による事業推進に関すること。

2 全市的な生涯学習、社会教育活動の計画及び実施に関すること。

3 新利根公民館及び桜川公民館が実施する、地域を対象とした事業等の企画及び実施に係る支援に関すること。

4 江戸崎地区コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。

5 青少年教育に関する事業の計画及び実施に関すること。

6 青少年団体の育成及び支援に関すること。

7 学校地域防災力強化委員会に関すること。

8 はたちの集いに関すること。

9 高齢者学級に関すること。

10 新利根公民館、桜川公民館及びあずま生涯学習センターで処理することが不適当であると認められること。

別表第3(第8条関係)

名称

室名

稲敷市江戸崎中央公民館

大集会室

稲敷市新利根公民館

研修室1

稲敷市桜川公民館

大会議室

稲敷市あずま生涯学習センター

多目的ホール

別表第4(第15条関係)

公民館使用料減免基準

減免の対象

減免の区分

1 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所)が、学校、園又は所の行事として使用するとき。

免除

2 PTAの目的達成のための事業に使用するとき。(市外に住所を有する学校の市内支部等を含む。)

免除

3 市内の子ども会がその活動のために使用するとき。

免除

4 国、都道府県、市又はその内部機関等が事務局を持つ団体が使用するとき。

免除

5 稲敷市文化協会加盟団体(運営母体が営利を目的としている団体を除く。)が使用するとき。(大集会室及び多目的ホールを使用する場合を除く。)

免除。ただし、条例第5条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。

6 稲敷市スポーツ協会加盟団体が使用するとき。(大集会室及び多目的ホールを使用する場合を除く。)

免除。ただし、条例第5条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。

7 稲敷市老人クラブ連合会又は稲敷市内の単位老人クラブが使用するとき。

免除。ただし、条例第5条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。

8 稲敷市行政区設置条例(令和2年稲敷市条例第1号)別表で定める区が、地域に寄与する活動のために使用するとき。

免除。ただし、条例第5条第2項第1号の規定により徴収する場合を除く。

9 その他特に教育長が必要と認めたとき。

減額又は免除

※この表において「大集会室」及び「多目的ホール」とは、それぞれ条例別表 1稲敷市江戸崎中央公民館の表に規定する大集会室及び4あずま生涯学習センターの表に規定する多目的ホールをいう。

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稲敷市公民館管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第28号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第28号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第11号
平成29年3月27日 教育委員会規則第4号
令和元年7月24日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号
令和3年7月26日 教育委員会規則第6号
令和4年6月30日 教育委員会規則第10号
令和4年10月28日 教育委員会規則第12号