○稲敷市立歴史民俗資料館条例
平成17年3月22日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲敷市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土の考古、歴史、民俗、自然科学、美術等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を収集、保管、展示等を行うとともに、これらの郷土資料に関する調査研究と教育普及活動を行い、文化の発展に寄与するため資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲敷市立歴史民俗資料館 | 稲敷市八千石18番地1 |
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 資料館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(入館の制限等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、資料館への入館を制限し、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 資料館の施設若しくは附属設備又は郷土資料等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 感染症等により他の入館者に多大な影響を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 酒気を帯びていると認めるとき。
(5) 薬物等により酩酊状態であると認めるとき。
(6) 入館者又は職員への暴言、暴行、騒音その他の迷惑行為を行うおそれがあるとき。
(7) 資料館内において危険又は迷惑となる物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を携行するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(入館料)
第7条 資料館の入館料は無料とする。ただし、期間を定めて特別な郷土資料を展示する場合(以下「特別展」という。)の入館料は、教育委員会が別に定めることができる。
(入館料の減免)
第8条 特別展の入館料は、教育委員会が特に必要と認める団体及び個人に対しては減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 入館者が、資料館の施設及び附属設備並びに郷土資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示により、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(運営審議会)
第10条 資料館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、稲敷市立歴史民俗資料館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、委員13人以内をもって組織し、学校教育及び社会教育関係者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特定の地位又は職によって委嘱された委員は、任期満了において当該地位又は職を退いたときは、委員の身分を失う。
(委員の報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桜川村民俗資料館の設置及び管理等に関する条例(昭和47年桜川村条例第12号)又は東町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成6年東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。