○稲敷市立歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市立歴史民俗資料館条例(平成17年稲敷市条例第78号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 稲敷市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の考古、歴史、民俗、自然科学、美術等に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集、保管及び展示を行うこと。

(2) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 郷土資料に関する説明、助言、指導等を行うこと。

(4) 郷土資料に関する案内書、解説書、調査研究報告書等を作成し、及び頒布すること。

(5) 郷土資料に関する講習会、研究会等を行うこと。

(6) 他の資料館及び博物館と協力し、情報の交換及び資料の相互貸借等を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的達成のために必要な事業を行うこと。

(館長)

第3条 館長は、上司の命を受け、資料館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第4条 資料館の事務分掌は、別表のとおりとする。

(館長補佐等)

第5条 資料館に、必要に応じて館長補佐、係長、主任、主事、主事補、用務員を置き、その職にある者は、上司の命を受け、その職務を行うものとする。

2 資料館に、前項に規定する職のほか、必要に応じ学芸員及び学芸員補を置き、学芸員は、上司の命を受け資料館の専門的事務を行い、学芸員補は、専門的事務を補助する。

3 用務員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とすることができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月27日から翌年1月4日まで

(3) 毎週月曜日(ただし、当該期日が第1号に規定する日のときは翌日)

(4) 資料整理日(毎月末日。ただし、当該期日が土曜日、日曜日及び祝日法による休日のときはその前日)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内)

(開館時間)

第7条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館者の心得)

第8条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示した郷土資料等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで展示した資料等の模写又は撮影をしないこと。

(5) 動物又は他人に迷惑若しくは危害を及ぼすおそれのある物の持込みをしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設の利用)

第9条 資料館の目的に沿った講習会、研究会等のために施設を利用する者は、あらかじめ歴史民俗資料館利用申請書(様式第1号)により館長に申請し、歴史民俗資料館利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(寄贈)

第10条 教育長は、展示又は研究に資する目的で、郷土資料の寄贈を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、郷土資料寄贈申請書(様式第3号)により教育長に申請しなければならない。

3 教育長は、資料の寄贈を受けることに決定したときは、郷土資料寄贈受領書(様式第4号)を寄贈者に交付するものとする。

4 寄贈を受けた郷土資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、永くその芳志を伝えるものとする。

(寄託)

第11条 教育長は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、郷土資料の寄託を受けることができる。

2 資料を寄託しようとするものは、郷土資料寄託申請書(様式第5号)により教育長に申請しなければならない。

3 教育長は、資料の寄託を決定したときは、郷土資料受託書(様式第6号)により寄託者に交付するものとする。

4 寄託された郷土資料は、資料館所蔵の郷土資料と同等の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

5 寄託された郷土資料の返還は、郷土資料受託書と引換えにより行うものとする。

(寄託資料利用の承諾)

第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に寄託者の承諾を受けなければならない。

(1) 寄託資料の複写、模型製作、撮影等を行い、又はこれらを公刊するとき。

(2) 寄託資料を閲覧させるとき。

(3) 寄託資料を館外に貸出しするとき。

(資料の借用)

第13条 館長は、資料館の展示又は研究に資する目的で、郷土資料を期間を定め借用することができる。この場合において、館長は貸与者に対し、郷土資料借用書(様式第7号)を交付するものとする。

2 借用した郷土資料の管理は、資料館所蔵の郷土資料と同等の取扱いをするものとする。

(資料の閲覧)

第14条 館長は、調査研究の用に供するため必要と認めたときは、郷土資料を閲覧させることができる。

2 郷土資料の閲覧をしようとするものは、郷土資料閲覧申請書(様式第8号)により館長に申請し、その許可を受けなければならない。

(閲覧の制限)

第15条 館長は、前条第2項の規定に基づく閲覧申請に係る郷土資料が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資料を閲覧させることができない。

(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 現に展示中のとき。

(3) その他館長が不適当と認めたとき。

(資料の貸出し)

第16条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、郷土資料(第13条第1項の規定に基づき借用したものを除く。)の館外貸出しを行うことができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。

(2) その他教育長が特に必要と認めたとき。

2 郷土資料の館外貸出しを受けようとする者は、次に掲げる要件を記載した歴史民俗資料館外貸出申請書(様式第9号)により教育長に申請し、歴史民俗資料館外貸出許可書(様式第10号)の交付を受けなければならない。

(1) 郷土資料の名称及び、資料番号数量

(2) 利用目的

(3) 借用期間

(4) 利用場所

(5) 輸送方法

(6) 責任所在

3 郷土資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

4 教育長は、必要があるときは、貸出期間中であっても郷土資料の返還を求めることができる。

(貸出しの記録)

第17条 教育長は、貸し出した郷土資料が返還されたときは、前条の規定に基づく館外貸出しの記録と当該資料を照合し、異状の有無について確認しなければならない。

2 郷土資料の館外貸出しを受けた者が、当該資料を損傷し、又は滅失したときは、教育長の指示によりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 資料の収集、保管、展示及び貸出しに関すること。

2 資料の専門的及び技術的調査並びに研究に関すること。

3 資料の案内書、解説書、目録、図録、年報及び紀要に関すること。

4 常設展示及び特別展示に関すること。

5 講演会、講習会及び研究会に関すること。

6 文化財の保護に関すること。

7 公印の管理に関すること。

8 運営審議会に関すること。

9 入館者の受付に関すること。

10 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

11 関係諸団体に関すること。

12 予算経理その他庶務に関すること。

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稲敷市立歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第34号

(令和4年4月1日施行)