○稲敷市郷土資料調査委員会規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第14号
(設置)
第1条 郷土資料の調査研究を行うため、稲敷市郷土資料調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、稲敷市立歴史民俗資料館館長の諮問に応じて、郷土の考古、歴史、民俗、自然科学、美術等の資料に関する調査研究を行い、それらに関する評価等を報告する。
2 委員会は、前項の目的を達成するため必要な事業を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員会に特別の資料を調査研究、評価等をさせるため必要があるときは臨時委員を置くことができる。
(委嘱等)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別の資料に関する調査研究、評価が終了したときは解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を稲敷市立歴史民俗資料館に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。